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年金
年金事務所に聞いたら、障害基礎年金で住所変更の時代理人が手続きする場合は年金手帳はいりますか?と聞いたら必要です。と言われましたが私が年金手帳はいりますか?と聞いたからいります。と答えたんだと思います。本当の所は住所変更届のみでいいのかもしれません。経験者の方お願いします。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> 紙切れ1枚で手続き出来るのは不安です。 心配はいらないです。 郵便で出すのが心配ならば、信頼できる代理人の人に頼んで出してもらえば良いだけです。 紙切れ1枚で手続きできるのは、【年金受給権者 住所変更届】のほうです。 年金受給権者というのは、もうすでに障害基礎年金などを受けていて、法定免除なども受けている人です。 このような人は、年金の支給を始めたときに、日本年金機構が厳しく本人確認を済ませています。 また、あなたは知らないかもしれませんが、市区町村の住民票のデータや所得・収入と、年金のデータとがお互いに連動しているので、裏で本人確認が出来てもいます。 ですから、何度も何度もすでに本人確認を済ませているので、大丈夫です。 まして、本人でなければわからない【年金証書に書かれている、基礎年金番号と年金コード】も書くので、なおさらです。 あなたが住んでいる市区町村を担当している年金事務所(日本年金機構)に提出して下さい。 心配し過ぎていると何も先に進まず、どんどん手続きが遅れてしまうだけです。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
> 法定免除を受けていても年金手帳はいらないのですか? はい。 法定免除を受けていても、変わりありません。 【年金事務所】に【年金受給権者 住所変更届】を出すときなら、いりません。 【年金手帳】は【必要なし】です。 【本人】も【代理人】も【必要なし】です。 【日本年金機構】に郵便で出すこともできます。 【役所(市区町村)】に【被保険者 住所変更届】を出すときは、いります。 【年金手帳】が【必要】です。 【本人】の【年金手帳】が【必要】です。【代理人】のは、いりません。 【代理人】は、【委任状】や【代理人の本人確認書類】などが、いります。 【 注意すること 】 ★★ 【年金受給権者 住所変更届】と【被保険者 住所変更届】は別々です。 ★★ 2つの住所変更(届け出)は、それぞれ、ぜんぜん別々のものです。 ★★ 2つの住所変更(届け出)は、出すところが違います。 ★★ 年金手帳の「必要」「必要ではない」が違います。 ★★ 同じ「住所変更」という言葉を使っていても、届け出の用紙が違います。 ★★ 両方の届け出が必要です。
補足
紙切れ1枚で手続き出来るのは不安です。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> 年金を受給している人は、年金手帳が必要ないのですね? ◯ 【年金手帳】は【必要なし】です。 ◯ 【年金事務所】に【年金受給権者 住所変更届】を出します。 ◯ 【日本年金機構】に郵便で出すこともできます。 > 2つの届け出が必要と言う事は、役所にも年金手帳を持って行かないと行けないのですか? ◯ 【役所(市区町村)】に届け出をするときは【年金手帳】が【必要】です。 ◯ 【役所(市区町村)】に【被保険者 住所変更届】を出します。 ==================================== ★★ 2つの住所変更(届け出)は、それぞれ、ぜんぜん別々のものです。 ★★ 同じ「住所変更」という言葉を使っていても、届け出の用紙が違います。 ★★ 両方の届け出が必要です。 ★★ とても紛らわしいです。どこに届け出をするのか・そのときに年金手帳を持って行くのか持って行かないのか‥‥ということに気をつけて下さい。 ==================================== 整理してみると、上で書いたとおりになります。 ポイントはわかりましたか?
補足
法廷免除を受けていても年金手帳はいらないのですか?
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> あなたの言っている意味がわかりずらいです。通常は市町村へ出すのであって年金機構には提出しないので年金手帳は必要なのではないでしょうか? 申し訳ありません。 決してわかりづらく書いているつもりはなかったのですけれども‥‥。 あなたは、障害基礎年金を受けているのでしょう? 受けている人は、「障害年金を受けている者だが、住所を変更しました」という届けを、日本年金機構に出すのですよ。 市区町村に出すのではないのです。 市町村に出すのは、「国民年金保険料を納めている(あなたは障害基礎年金を受けているので、実際には免除されますが)が、住所を変更しました」という届けです。 障害基礎年金を受けている・受けていない、ということには関係ありません。 住所が変わったら、市区町村に出す届けです。 年金手帳(あなたの年金手帳)が必要なのは、こっちのほうです。 つまり、2つの住所変更が必要なのです。 これをごっちゃにしてしまっているから、わからなくなっているのですよ。 ◯ 日本年金機構への住所変更届=年金を受けているから=年金手帳は不要 ◯ 市区町村への住所変更届=年金の保険料を納めるから=年金手帳が必要 私をはじめ、皆さんが書かれた内容をどうしても納得できないのでしたら、これ以上質問を繰り返しても、正直申しあげて、結果は同じだと思います。 せめて、ご家族などにも読んでいただくか、あるいは、代理でご家族の方などに質問していただいたほうが良いと思うのですが‥‥。
お礼
2つの届け出が必要と言う事は役所にも年金手帳を持って行かないと行けないのですか?
補足
では年金を受給している人は、年金手帳が必要ないのですね?
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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皆さん、肝心なことを忘れておられるようです。 障害基礎年金を受けている人(受給権者といいます)としての住所変更と別に、国民年金に入っている人(被保険者といいます)としての住所変更も必要で、実は、それぞれ必要な書類などが違うのです。 よくよく考えれば、「ははーん!」と思うはずです。 ごくごくあたり前に考えて、国民年金に入っている・入っていたからこそ、障害基礎年金を受けられる‥‥。 ということは、被保険者(国民年金に入っている人)であると同時に、受給権者(障害基礎年金を受けている人)でもありますよね。 ですから、それぞれ別々の届け出をしなければいけないわけです。 ==================================== ◯ 被保険者の住所変更を、代理人が窓口に直接出向いて行なうとき (「被保険者住所変更届」を市町村へ!) 厚生年金保険に入っていない被保険者(国民年金第1号被保険者といいます)のときに、市区町村へ手続きを行ないます。 http://goo.gl/ZCcAXA を参考にして下さい。 (1) 被保険者(ここでは「あなた」)の年金手帳が必要です。 (2) 代理人の年金手帳は必要ありません。 (3) 被保険者の「被保険者住所変更届」を提出します。 家族を含む代理人の人が、被保険者の住所変更を行なう場合です。 代理人は、まず、被保険者から年金手帳・認印を預かります。 代理人自身の年金手帳は必要ありません。 しかし、代理人自身の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバー・健康保険証などで、2種類以上が必要。)と認印を、必ず、窓口へ持参します。 また、代理人は、被保険者の人から、必ず、委任状をもらって下さい。 その上で、代理人は、被保険者の人が住んでいる市区町村の国民年金担当課の窓口に出かけて下さい。 代理人は、委任状、代理人自身の本人確認書類、被保険者の年金手帳を担当課の窓口で示して、被保険者の名前で「被保険者住所変更届」を提出します。 被保険者が引っ越したときなどに必要な手続きです。 但し、通常は、日本年金機構に住民票コードというものが登録されるので、この届け出は必要ありません(住民票を動かすだけで、市区町村が日本年金機構に連絡してくれるため。)。 ==================================== ◯ 受給権者の住所変更を、代理人が窓口に直接出向いて行なうとき (「年金受給権者住所変更届」を日本年金機構へ!) 障害基礎年金などの年金を受けている人(受給権者といいます)のときに、日本年金機構(市区町村ではありません!)へ手続きを行ないます。 上で書いた「被保険者の住所変更を、代理人が窓口に直接出向いて行なうとき」とは違うので、たいへん紛らわしいのですが、くれぐれも注意して下さい。 http://goo.gl/ZdxkE7 を参考にして下さい。 (1) 受給権者(ここでは「あなた」)の年金手帳は不要です。 (2) 代理人の年金手帳も必要ありません。 (3) 受給権者の「年金受給権者住所変更届」を提出します。 家族を含む代理人の人が、受給権者の住所変更を行なう場合です。 代理人は、あらかじめ、事前に「年金受給権者住所変更届」の様式を入手して、受給権者に渡し、記入・押印をしておいてもらいます。 代理人は、受給権者から受け取ったこの届書を、年金事務所の窓口に提出すればOKです。 代理人自身の本人確認書類などを特に持参する必要はありません。 委任状も必要ありません。 受給権者が引っ越したときなどに必要な手続きです。 但し、通常は、日本年金機構に住民票コードというものが登録されるので、この届け出は必要ありません(住民票を動かすだけで、市区町村が日本年金機構に連絡してくれるため。)。 なお、この手続きは、わざわざ窓口に出向かなくても、郵送で即座にできます。 ==================================== 以上です。 要は、年金事務所にしても、ここでの回答者にしても、「被保険者住所変更届」と「年金受給権者住所変更届」とをきちっと切り分けて説明できていなかったので、質問者さんが何度も何度も質問を繰り返す羽目になってしまったわけです。 きちっと切り分けていないと非常にわかりづらかったと思います。 ですが、わかってしまえば、ごくごく簡単な内容でもありますね‥‥。
補足
あなたの言っている意味がわかりずらいです。通常は市町村へ出すのであって年金機構には提出しないので年金手帳は必要なのではないでしょうか?
- kitiroemon
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> ただ真実が知りたいだけです。 住所変更届をダウンロードするなりして、あらかじめ記入して署名・捺印済みなら、提出するだけですから年金手帳は不要です。 現地で書類をもらってから記入するなら、基礎年金番号が必要ですから年金手帳を持参すべきです。年金コードも必要ですから、年金証書のほうがいいです。調べてもらうのもタイヘンですし。 代理の場合は、受給者の印鑑も必要です。 何度も書きますが、郵送したほうがずっと楽です。
補足
ihsustujikさん返事ください。
住所変更の手続きには、年金手帳は通常必要です。 紛失等の事情があればなくても出来るでしょうが、再発行手続きを求められるかもしれませんね(年金手帳なしで変更手続きはしたことがありませんので)。
お礼
ihsustujikさん代理人の場合を言っているのですか?
補足
代理人がする場合ですよ
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
年金事務所でそう言われたのでしたら、年金手帳を持参されるのがいいのではないでしょうか。 結果的に必要なかったとしても、それほど重いものでもなし、かさばりもしないですし。 それとも年金手帳を受給者本人が貸してくれない、あるいは失くしてしまったのでどうしましょうかという趣旨のご質問でしょうか。
補足
いいえ。ただ真実が知りたいだけです。
お礼
個人情報は守られているのですね?