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パート社員として司会業をしています。
社会保険完備で、パート社員で司会業をしています。 化粧品や通信費、のど飴など、経費申告ができ、節税対策が可能と聞きました。 実際に、どのようにすればいいのでしょうか? 通常でいう青色申告となるのでしょうか? 今まで、会社で年末調整してもらえるところ、確定申告をしておりました。 特に、経費など申告しておりません。 今年は、前歯を約10万円程かけ入れましたので、 この機会に、経費で申請できるものはしたいと思っております。 お知恵のある方、どうかよろしくお願いします。
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- hue2011
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社会保険完備というのは社員待遇であり、個人事業主ではありません。 青色申告というのは、個人事業主だったらやるほうが得だという帳簿管理様式です。社会保険完備の会社にいるならば、あり得ません。 年末調整でなく確定申告、というのはありうることで、会社以外の収入があったりするときはサラリーマンでも確定申告をします。持ち家を人に貸して家賃収入があったり、手作りで作成した工芸品を売ってお金を得たりしていたら誰でもやります。 もちろん、確定申告でも経費を入れることは可能ですが、個人でやっている部分に営業的な様相があるのであれば認められる可能性はあります。 しかし、原則として経費は会社が認めたものだけが認められます。 仮に前歯の治療を保険対象でないやりかたでやったというのであれば、それが経費だと会社が認めてくれるなら領収証を提示してください。司会業は接客に準じますから認めてくれる可能性はゼロじゃないかもしれません。
※長文です。 >社会保険完備で、パート社員で司会業をしています。 >化粧品や通信費、のど飴など、経費申告ができ、節税対策が可能と聞きました。 >実際に、どのようにすればいいのでしょうか? 残念ながら、「パート社員」の場合は、必要経費を申告することは【できません】。 その代わり、【無条件で】「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」という”必要経費に相当する控除”を【最低でも65万円】差し引くことができます。 ***** (詳しい解説) 「化粧品や通信費、のど飴など、経費申告ができ、節税対策が可能」なのは、「事業による収入」の場合です。 たとえば、「フリーの司会業者として(独立して)仕事をしている人」などの収入が「事業による収入」に該当します。 一方、miku_paku8920さんの場合は、独立することなく「社員」として会社に雇われているので、収入は(事業による収入ではなく)「給与による収入」ということになります。 --- このルールは「所得税法」という”税金の法律”によって決められているルールで、「正社員、契約社員、パート、バイト、……」などいろいろな呼び名はあっても、「(独立せずに)誰かに雇われて仕事をしている人≒会社などに勤めて給料をもらっている人【すべて】」に同じルールが適用されます。 詳しくは以下の国税庁の記事にある通りですが、「収入」を10種類に分類して、【それぞれ別々のルールで】税金の計算をすることになっています。 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「フリーの司会業者の人」の収入は「4 事業所得」に区分され、miku_paku8920さんの収入は「5 給与所得」に区分されます。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2) 【給与所得控除】 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >通常でいう青色申告となるのでしょうか? 「青色申告(の特典)」が利用できるのは、上記の「事業による収入(≒事業所得)」などがある人に限られています。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 【不動産所得、事業所得、山林所得のある人】です。 >今まで、会社で年末調整してもらえるところ、確定申告をしておりました。 「年末調整」は、「会社(など給与を支払っている者≒給与の支払者)」に【義務付けられている】「所得税の制度」です。 ですから、「(会社などの)給与の支払者」は、【従業員(≒給与の受給者)が確定申告するかどうかとは無関係に】「年末調整」を行わなければなりません。 【ただし】、『給与所得者の扶養控除等申告書』という申告書を【提出していない人(受給者)】の場合は、年末調整【してはならない】ルールにもなっています。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、【「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している】一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >特に、経費など申告しておりません。 上記の通り、「給与による収入(給与所得に区分される収入)」の場合は、「仕事のために自腹で支払った費用」であっても申告することができません。 なお、【条件付きですが】、【給与所得控除とは別に】「自腹で支払った費用」【も】申告できる場合があります。 「給与所得者の特定支出控除」というもの(控除)なのですが、「給与所得控除」が【誰でも】【無条件で】控除できるので、条件はかなり厳しくなっています。 (参考) 『所得税……給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >今年は、前歯を約10万円程かけ入れましたので、この機会に、経費で申請できるものはしたいと思っております。 残念ながら、「医療費」は(たとえ事業収入であっても)必要経費とは認められません。(申告できません) ただし、「医療費控除」として【所得控除(しょとくこうじょ)】というもの(控除)に算入(加算)できる場合があります。 ***** (詳しい解説) 所得税の制度には、「なるべく不公平がないように」という考え方のもと、様々な「控除」が用意されています。 前述の「給与所得【控除】」や「給与所得者の特定支出【控除】」などもそうですが、「所得【控除】」は【所得の種類に関わらず】【納税者全員が】申告できる「控除」です。 たとえば、「扶養しなければならない家族(養わなければならない家族)がいる人」が申告できる「扶養控除」という所得控除は、【所得の種類がなんであっても】【誰でも】申告できます。(もちろん、条件はあります。) 同じように、「医療費がたくさんかかった人」や「家族の医療費を代わりに(たくさん)支払った人」が申告できるのが「医療費控除」で、やはり【誰でも】申告できます。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >……自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の【所得控除】を受けることができます。これを【医療費控除】といいます。…… --- ○備考1:「所得控除」で税金が安くなる仕組みについて 【たとえば】、「その年の収入が給与のみだった人」の場合は、以下のような計算で(その年の)所得税の金額を計算します。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得 ↓ ・給与所得-【所得控除】=課税所得(かぜい・しょとく) ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 ※「所得控除(の金額)」は、14種類ある所得控除の【合計額】で、「医療費控除」もここに含まれます。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ○備考2:「医療費控除」について 「医療費控除」の【金額】は、「医療費」の【全額】では【ありません】。 誰でも多少の医療費はかかるものですから、「ある程度の金額を超えた分」になります。 ですから、「前歯を約10万円程かけ入れました」という場合でも「10万円全額」は控除できません。 また、「診療・治療内容」によっても対象になるかどうかが変わってきます。 --- なお、自分で判断が難しい場合は、まずは「通院した歯科医院」に確認してみるとよいでしょう。 歯科治療は高額になることが珍しくないので、「医療費控除」に詳しい歯科医院も多いです。 とはいえ、歯科医は歯科医であって「税の専門家」ではありませんので、不明な点はやはり「最寄りの税務署」に確認してください。 もちろん、「税理士」など「民間の税に関する専門業者」でもかまいません。 ※「所得税」は「国税」ですから、「市町村の役所」ではなく「国税局・税務署」の管轄です。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ※ページ一番下の「関連コード」【医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例】を参照 --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
確定申告をしていたなら、そこに事業経費を計上するだけの事です。 用紙Bとかなんとかの方ですね。 所得は給与所得として計上し、別途、その給与を稼ぐために必要だった経費を計上します。司会業なら化粧品、司会で使う衣装、装身具、まあ、のど飴も。 歯に関しては医療費控除になるような気がしなくもないですが、足きりされちゃうから10万は無理ですね。試しに経費で申告してみましょう。ダメならダメと税務署が言ってきますから、そしたら見解の相違ですな、と言って修正申告すればいいです。ただ、10万超えると減価償却の対象になってしまうのでおかしな事になります。未満にしておいた方が余計な詮索を逃れやすいと思います。 もちろんですが、領収書等は日付順に整理してとじておきます。提出はしませんが、5年間の保存義務があります。 青色申告は一定規模の事業として行う場合に申請して翌年から有効になります。 青色申告控除を一律で65万付けられますが、事業所得に対してなので、給与所得控除が付けられなくなるんだと思います、たぶん、、、忘れた。 また、複式簿記による帳簿作成が義務付けられます。白色でも年300万以上だかは同じですが。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
ご質問者様と雇用先との契約内容がどのようなものか分かりませんが、ご質問内容だけで判断すれば、パートというのは労働者として雇用されているので、経費も含めて雇用先が負担すべきものです。 ご質問者様の雇用先は相手の取引先からは事業で発生するであろう経費も含めて請求しているはずです。それが通常の商慣習です。 つまり、現時点では税金云々以前の段階でかなり雇用先が得しています。 ちなみに、 > 化粧品や通信費、のど飴など、経費申告ができ、節税対策が可能と聞きました。 というのは通常、ご質問者様が個人事業主の場合です。 また、 > 今まで、会社で年末調整してもらえるところ、確定申告をしておりました。 というのは、基本的には給与所得者は住宅ローンなどの支払いや株式の配当があるとか、2社以上に雇用されている場合だけです。 掛かった経費は全て雇用先に請求された方がよろしいかと思われます。 まあ、どこまでが経費で認められるかは別の問題ですが・・