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確か私はおかしいです。
おかしくなりそうです。 生活費もくれません。 裁判の記録を見るとおかしくなりそうです。 口頭陳述は嘘ばかり、あまり記憶はありませんがと言って、話す内容は有効だと判断されないのですか? あまり記憶にないなら、言わないで欲しいです。 あまり記憶にないと言って、言っていることが全部嘘なんです。 あまり記憶にないのではなくて、まったく覚えていないのが事実です。 あまり記憶にないというのは、裁判官の判断基準になりますか? そういう作戦みたいなことがありますか? 嘘に対して損害を求めたら、あまり記憶にないことだと言われますか?
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noname#252929
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