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辞めて一時的に無職から就職の場合
お読みいただきありがとうございます。 10/5に会社を辞め、 10/10まで無職。 10/11から入社した場合、 無職期間が数日ありますが、その場合でも役所に行って一瞬だけ国民健康保険とか国民年金にしてもらって、 また現職に社会保険を入れてもらうのでしょうか??? 現職の入社都合でずれてしまったので やむを得ないのですが、数日の無職したのち転職された方々のお話を聞いてみたいです。 よろしくお願い申し上げます。
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
正確なところを。 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3.1 健康保険法36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。 二 その事業所に使用されなくなったとき https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1961-213 2.被保険者でなくなる日(資格喪失日) a.適用事業所に使用されなくなった日の翌日 退職日の翌日に資格喪失です。資格喪失ですから保険は無効になります。1ヶ月間使えるという事はありません。 保険料は、加入月有料、脱退月無料です。これで、次の保険との整合性を取っています。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
確かこういう場合は、前職の健康保険でよかったと思いますよ。 よく最初の1ヶ月は前職との兼ね合いで社会保障は掛けないというのは聞いたことがあります。 無職状態で試用期間は出さないというのはブラックでしょうが。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
No.1です。ついうっかり一般論を言ってしまっていました。 10月5日まで勤務していたというのであれば、10月はその会社の社会保険が有効です。31日までその会社の健康保険番号が使えるはずです。 当月中に別の会社に入社するのであれば、その会社の保険証は11月から有効になります。 いずれにせよ、国民保険は不要です。国民保険自体も11月にならないと加入できないことになりますので。社会保険の資格喪失届というものを提出する必要がありますが、資格喪失が10月末ですから、10月中にそのような資料は出せませんから。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
えっと、、健保に関しては保険料の支払いは月単位ですが、加入は日単位です。 ですから、厳密には働いていない期間は国保に入らなければなりません。 ただ、事務処理も間に合いませんし、通常は多少の空白ぐらい気にしません。 しかし、もしその間に病院にかかったのなら、国保に入るしかありません。 会社の方で入社日をごまかしてくれるならいいですが、10/11入社なら健保も10/11からしか使えません(保険証の現物は後から)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
健康保険は月単位の管理です。 したがって、月の半ばで別の会社の社会保険に加入するとすれば、それはその月の1日から有効な話となります。保険料はひと月分取られます。 仮に保険証が手に渡るのが20日だとしても、そして会社の入社が11日だとしても、あなたはその保険番号で5日の医療行為に保険を適用できます。 その代り保険証がないですから、一時的に保険なしの金額つまり3分の10のお金を払うことになります。あとで保険証を見せることで、7割は返してくれるという仕組みになっています。 国民保険に加入することはできますが、それをしても月の半ばで会社に入社したらその国民保険の加入は無効になります。だからやることに意味はまったくありません。 仮にそこでもらった国民健康保険証で医者にかかった場合、医院から国民健康保険組合に対して請求をだされてもその月は社会保険に加入していれば国民保険は無効になりますから、医者に大きな迷惑をかけることになります。
お礼
ありがとうございます! そしたら現職から保険証貰うまで前職のを今月は使おうと思います