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無修正のDVDを人に売るのでなく、知人に上げること
無修正のDVDを50枚ほど持っていますが、処分することになり欲しがっている知人に上げようと思っています。ただ気になっているのは、無修正のDVDを店屋やネットで販売すると、法に触れますよね。個人的に無償で譲渡するのは犯罪になるのでしょうか?もし犯罪になるのならシュレッダーに掛けてしまおうと思っています。 お金の遣り取りの有無だけで犯罪か否かが決定されるとすると、「お金を受け取っていない」ことを証明しないといけなくなりますが、難しいような気がします。 教えて下さい。よろしく願いします。
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微妙な部分はあると思いますが、そこまで警察は関知できません。 お友達には「黙っておいてね」と念を押して差し上げればいいのではないかと。 尚、所持だけでは罪に問われません。 http://dekigotoatoyomi.com/2016/07/13/%E7%84%A1%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%84%EF%BD%84%EF%BD%96%EF%BD%84%E3%80%81%E8%B3%BC%E5%85%A5%E8%80%85%E3%81%AF%E7%BD%AA%E3%81%AB%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE/
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- hekiyu2
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無修正のDVDを店屋やネットで販売すると、法に触れますよね。 ↑ ハイ、わいせつ物等領布罪(刑法175条) が成立します。 個人的に無償で譲渡するのは犯罪になるのでしょうか? ↑ 有償無償は関係ありません。 不特定又は多数人に配布すれば、175条の犯罪が 成立します。 また、例え相手が一人であっても、不特定又は多数人 に配布するつもりで、つまり第一号の意図で やれば同じ犯罪になります。 お金の遣り取りの有無だけで犯罪か否かが決定されるとすると、 「お金を受け取っていない」ことを証明しないといけなくなりますが、 難しいような気がします。 ↑ 問題はお金ではありません。 不特定又は多数人に販売、領布する意図があったか なかったか、です。
お礼
回答、ありがとうございます。 「不特定又は多数人に販売、頒布する意図」ありませんが、証明は出来ないと思います。よって処分することにします。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
疑わしきは、罰せず!の、諺(ことわざ)有りで、考えると、間違います。 処分・廃棄が、最善でしょう、”酒席での”ホラ話ですと、しましょう。 男性なら、大いに好奇心・関心あって当然です、変に目くじら立てる事と違う。 違うのは、一応”正義漢・男性だけでしょうから、只、参考になるのが、大昔 ”売春防止法・不浄、女性差別・女性蔑視等々、当時の代議士女性・提議の法律改正後、じゃぁ、売春(女性が、春売る)なら、"春買う方;男性も、罰しようと、 ”買春防止も法律を、作りましょう・・・とかも、有ったようでした。 ➡つまり、個人的趣味レベルなら、敢えて、知己・友人達まで、変てこな嫌疑が 掛からない事に、して於く方が、どうせ・当たり・ハズレみたいな、商品も有りますから、シレッと、霧の中の”話しに、しときましょう。
お礼
回答、ありがとうございます。 はい、「霧の中の話」にしておきます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
因みに。 「頒布」を「不特定または多数の者に交付(送信により交付)すること」とする意見もありますが「特定の友人一人だけに渡すつもりだったこと」を証明できないと、裁判等で「頒布」と判断され、有罪になる可能性があります。 渡した友人が頒布などをして捕まって入手先をゲロった場合、芋ズル式に貴方が逮捕されるかも知れません。芋ズルで逮捕された時に、渡した行為が「頒布に該当しない」と言う証明は非常に難しいので、貴方が困った事になります。
お礼
回答、ありがとうございます。 まだ手元にあるのですが、「困った事」になると困るので、シュレッダーに掛けます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
「わいせつ物頒布等の罪」には ・わいせつ物頒布罪 ・わいせつ物陳列罪 ・わいせつ物販売目的所持罪 があります。 「単純所持」は違法にはなりません。 >個人的に無償で譲渡するのは犯罪になるのでしょうか? 残念ながら、人に渡すと犯罪になります。 要点は「個人的な無償譲渡が、わいせつ物頒布罪になるかどうか」です。 で「頒布」の範囲ですが、これは「有償、無償、貸与を問わない」「特定、不特定を問わない」「人数の少数、多数を問わない」と言う判例が出ています。 つまり「誰かに渡したら犯罪」って事です。 因みに「持っているだけ」なら犯罪にはなりません。 但し「児童ポルノ(18歳に満たない児童のわいせつな写真や電子データなど)」に関しては、児童ポルノ単純所持罪により「持っているだけで犯罪」なので、注意して下さい。
お礼
回答、ありがとうございます。 未だに処分していないのですが、シュレッダーに掛けます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
刑法 第百七十五条 の規定では有償無償に関係無く頒布する事を禁じています。 ただ、頒布は不特定多数を相手に配る事であると解釈されるので特定の人物に譲渡する事が該当するか微妙ですが、あなたが一切の複製を行わず特定の一人だけに譲り渡したと言う事が証明できなければ、検挙される可能性が残りますね。 有償での販売が目的であれば所持しているだけで違法ですが、ご自身で楽しむためだけに所持している分には処罰されません。 ただし、大量に所持しているとご自身で楽しむ目的での所持でも販売を意図していたのではと疑われ検挙される可能性はあります。(その後起訴されるかどうかは検察官の判断次第です)
お礼
回答、ありがとうございます。 友人だけに譲渡したことを証明するのは難しいと思います。処分することにします。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
修正有無に関係なく、流通チャネル調べる”その筋”警察官職員もアリ、何らかの嫌疑追及された場合、面倒な事もあります、無条件処分が、後々スッキリです。 それに、何れ”著作物・著作権利・保護法律何とかでは、法律抵触(コピー防止)に なるのでしょうから。 〇何より、この手商品の購入で”領収書・要求或いは”受取る方等ナシでしょう。 ➡”法律的に、”安心・安全な”適切処理を、お薦め致します。 元々、海外向け販売対象商品の流通モレ?かもですし、その手商品は、”海賊版が、無数に流通している模様ですから、厳重焼却・破壊に限るでしょう。慎重な配慮の方が、”後くされが、なくなります。
お礼
回答、ありがとうございます。 承知しました。焼却あるいは破壊いたします。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
無修正のDVDを所持することが犯罪ですので、処分してください。
お礼
回答、ありがとうございます。 他の方々の回答をみると、犯罪ではないようですが、、、。
お礼
回答、ありがとうございます。 サイトを教えて頂いて感謝しています。やはり友人には上げずに処分した方が良いですね。