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流通していない著作権物の処分について
一般に流通していない学校オリジナル教材などを、スキャンしてデータ化したり、古紙回収に出したりしたとします。そして、それらをした本人は他人に譲渡する気は全くないとします。 この場合、前者ならウイルスで拡散されたり、後者なら悪意を持った回収者にバラまき、売買などされたりすれば、責任はどちらにあることになるのでしょうか。 そもそもの原因を作った側ですか?それとも悪用した側ですか? ……シュレッダーにかけて処分すべきなのでしょうか? それが一番良いとは思うのですが、ふとどうなのか気になりまして。 よろしくお願いします。カテ違いだったらすみません。
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お礼
ありがとうございます。 >教材の機密性と学校の規則 ここのところが曖昧なんですよね。先生によっても言うことが違ったり。 会社内の話であれば、おっしゃっている機密性・規則・責任というのは よくわかるのですけれど……。 教材の場合、オリジナル性を主張し、情報の扱いに厳しいものにしても、 それを保管する際、金庫を使う生徒には会ったことがないんですよね。 (たまたま周りがそうだっただけなのかもしれませんが。) そんなところもあって意識していませんでしたが 生徒への教材に関する守秘の責任って、一体どれほどあるんでしょうね。 各々の学校ではなく、共通した責任の法律ってないんでしょうか。