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流通していない著作権物の処分について

一般に流通していない学校オリジナル教材などを、スキャンしてデータ化したり、古紙回収に出したりしたとします。そして、それらをした本人は他人に譲渡する気は全くないとします。 この場合、前者ならウイルスで拡散されたり、後者なら悪意を持った回収者にバラまき、売買などされたりすれば、責任はどちらにあることになるのでしょうか。 そもそもの原因を作った側ですか?それとも悪用した側ですか? ……シュレッダーにかけて処分すべきなのでしょうか? それが一番良いとは思うのですが、ふとどうなのか気になりまして。 よろしくお願いします。カテ違いだったらすみません。

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  • 92128bwsd
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回答No.2

著作権という観点で言うと私的複製は違法ではなく、ウィルスで拡散されて著作権者に損害が与えられた場合は著作権法以外の法律で判断される話になると思います。例えばウィルスによってデータを拡散されたPCに対してあなたがセキュリティーに気をつける立場出会ったならば損害のレベルによって責任を問われる可能性はあります。 古紙回収に関してもあなたが古紙回収業者に出した時点で、教材の所有権は放棄または業者に移管しているかも知れませんが、無形の権利である著作権がそれによって移動したことにはならず、著作物を回収業者が悪用したからと言ってあなたが著作権法違反したことにはならないでしょう。ただ教材が配布禁止で内部だけで使うもの、機密書類扱いのものであればそれをシュレッダーせずに回収業者に出す行為は学校の内規に違反する可能性はありますね。 と言うことで、著作物と言う観点での話ではなく、教材の機密性と学校の規則とあなたが守るべき責任によりシュレッダーにかけるべきかどうか別れる話と思います。

noname#211444
質問者

お礼

ありがとうございます。 >教材の機密性と学校の規則 ここのところが曖昧なんですよね。先生によっても言うことが違ったり。 会社内の話であれば、おっしゃっている機密性・規則・責任というのは よくわかるのですけれど……。 教材の場合、オリジナル性を主張し、情報の扱いに厳しいものにしても、 それを保管する際、金庫を使う生徒には会ったことがないんですよね。 (たまたま周りがそうだっただけなのかもしれませんが。) そんなところもあって意識していませんでしたが 生徒への教材に関する守秘の責任って、一体どれほどあるんでしょうね。 各々の学校ではなく、共通した責任の法律ってないんでしょうか。

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  • sirasak
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回答No.1

 一般に流通していない学校オリジナル教材などを、スキャンしてデータ化したり、古紙回収に出したりするのは違法ではないと思います。 ウイルスで拡散されたりしても責任無いと思います。  原因を作った側は違法性が無くて、悪用した側に違法性があると思います。  著作権はされた側が訴えてから訴訟になるので、先ず著作権侵害があることを探すのですが困難です。 YouTubeなどのように、著作権侵害が見つかった時点で悪用したものに勧告して止めさせるのが最初と思います。 それでも止めない場合は刑事告発や著作権侵害裁判を起こして、最高裁判所まで戦うこともあるようです。 裁判費用などが大変ですのでスムーズに損害賠償出来るのでしょうか? 素人ですので間違いあれば済みません。参考まで

noname#211444
質問者

お礼

>著作権はされた側が訴えてから訴訟になるので、 >原因を作った側は違法性が無くて、悪用した側に違法性があると思います。 そうですね。他人に見せることから禁じられている情報ならいざ知らず、 そうでない情報を意図せず流出させた場合、まず悪用していた側が悪いということになりますよね。 難しく考えすぎていたのでしょうか。 ありがとうございます。