混乱されているようなので、単純にいいます。
「コピーしたものを、たくさんの人に貸しているというところで、クロです」
以上。
#4さんも#5さんもその点では違いはないと思いますよ。#5の御回答が一番わかりやすいです。以下は解説。混乱しそうなら、読まなくても結構です。
1.著作権法では、複製(コピー)をするときには著作権者の許諾を取らなければいけないことになっています(著作権法21条)。ただし、個人的に使うためにコピーするときには許諾を取らずに自由にやってもいいですよ、と規定されています(著作権法30条)。
2.まず、ここで、他人に貸すためにコピーをしていたとしたら、原則に戻って、著作権者の許諾を取らずに行えば、違法で犯罪にもなります。だって、個人的に使うためじゃないでしょ。
3.いやいや、自分でみようかな、と思ってコピーしていたんだけど、たまたま貸してくれというやつがいたから貸したんだもんね、というときはどうでしょう。
4.こういう場合のために、著作権法は、個人的に使うために複製した場合でも、それを不特定又は多数の人に貸したり売ったり見せたりしたら、それはそもそも個人的に使うために複製したんじゃないことにしますよ、という規定を置いています(著作権法49条1項1号)。したがって、やはり、原則に戻って、許諾を取らなければ違法です。
5.ついでに、映画の著作物の場合、頒布権というものがあって、映画をコピーしたものを、勝手に不特定又は多数の人に貸すようなときには、許諾が必要とされていますが(著作権法26条)、まあ、それ以前の問題でしょう。
6.さて、#4さんがあげられたURLが何を言っているかというと、1.で例外としてあげた個人的な使用には、さらに例外があって、いくつかの場合には個人的使用であっても許諾なしにコピーしてはいけないことになっています。その一つが、コピーガード、コピープロテクションを回避してコピーする場合です。DVDのコピーがこのような場合にあたるかどうか、というのが、#1から#4までの議論です。が、そもそも個人的な使用ですらないとすると、こういうややこしい議論をする必要はないわけです。
補足
貸した側が一方的に悪いのでしょうか? 借りた側に責任はないのでしょうか? 今そこがもやもやしています。