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立件、訴追、起訴、公訴提起
の違いを教えて下さいm(_ _)m 調べたところ、立件以外は同じ意味に思えます。
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立件は、要件が備わっているとして裁判所や検察庁などに、事件が受理されること(広辞苑)。 ただ、私個人としては、裁判所は立件とは関係なく、「検察庁(検察官は一体)が、事件として扱うことを(捜査・処罰などの必要があると)正式に決定すること」だと思っています。 広辞苑のは、民事も含めての言葉だと理解しているように思えるのですが、民事で「立件」などと使う事例を、私は知りませんので、立件に裁判所の受理までを含めることに躊躇します。 起訴と公訴提起は同じですね。というか、起訴を難しく言うと、公訴提起になります。新聞などで公訴提起という言葉はほとんどみかけません。 検察官が起訴状を裁判所に提出する行為です。検察官が起訴状を提出しました・書記官(担当者)が受け取りました、という一瞬で終わる行動です。 ちなみに民事で、原告が裁判所に訴状を提出するのは「提訴」というのがふつうですね。 訴追は、起訴して、その後裁判を維持し、判決をもらうという一連の行為を言います。
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回答No.1
少し違います。「起訴」は、刑事訴訟で検察官が裁判所に正式な裁判を求める「公判請求」をする事。「追訴」は、訴えられている者を、別の罪名で追加して訴える事。「控訴提起」は、第一審の判決に対して不服などを上級裁判所に再審査を求め、訴えを起こす事。