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釣り場での商売の許可について
堤防や砂浜、湖や川などで現地販売について、 露天などを広げるのではなく、自分も釣りを楽しみながら、他の釣り人相手に餌や仕掛け、カップ麺等販売するという場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 警察に道路使用許可を求めるのでしょうか?そもそも道路に入るのでしょうか?? ご存知の方いらっしゃれば、ご教授の程、お願いします。
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>他の釣り人相手に餌や仕掛け、カップ麺等販売するという場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? まず、露天営業許可が要ります。私有地内であっても露天営業許可が必要です。 公道上の場合、その他に、道路使用許可(3号)が必要です。 その他、食品を販売するなら、保健所への許可申請が必要で、施設等の条件を満たさないと許可が下りません(車両販売する場合も許可申請が必要) 次に、営業場所が他者の私有地だった場合、地権者に許可を取る必要があります(よっぽどのコネが無いと許可が出ません) 営業場所が国有地だった場合、国有財産使用許可の申請が必要になります(通常、許可は下りません) また、営業場所が国定公園内だった場合、基本的に営業は認められません。 このように「正規の手続きを踏んで合法で営業するには非常にハードルが高い」です。簡単には出来ないから「やっている人が居ない」のです。
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- t_ohta
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回答No.1
道路であれば警察への道路使用許可や道路管理者(国交省や各自治体)の許可が必要になります。 河川の場合はその河川を管理する国交省や各自治体の許可が必要になりますし、その他の場所でも管理者の許可が必要です。 また、飲食物を販売する場合は保健所で販売業や調理営業の許可が必要になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。