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大阪府最低賃金について
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質問者が選んだベストアンサー
それは、平成29年9月29日までは883円という事です 平成29年9月30日から909円になるという事です。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2. 試の使用期間中の方 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4. 軽易な業務に従事する方 5. 断続的労働に従事する方 (※最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、最低賃金の減額の特例が認められています。) という人は特例で最低賃金より下で出さなくていいみたいです。 で、質問者さんは時給はいくらで働いていますか? 最低賃金883円ぎりぎりで働いているのでしたら、間違いなく909円に上がると思います。 パートのおばちゃんが必ずしもあがるわけではない! というのは、毎年最低賃金で上がっていますがこのことを言っているのだと思いますよ。 それかそのおばちゃんの知識不足かです。 店長が上げる気がなかったら883円のままかというのも大阪府下なら出るところ出たら面倒なのでそれはないと思います。
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- 19430419
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最低労働賃金は市町村単位ではなく 都道府県単位で設定されるものです。 大阪府にあれば大阪府の最低賃金として 1時間あたり909円(22時~5時の労働は時給+25%)支払わないといけません。 もし、守られない場合、労働基準監督署等の役所に通報すると良いでしょう。 悪質な場合、厚生労働省のHPに会社名が公表されますので 会社側は社名公表されて、業績が悪化するのは避けたいはずです。
- kuzuhan
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いいえ。 表の右側に「発効日」がありますよね。 つまり、平成28年10月1日からは883円、平成29年9月30日からは909円という表記になります。 なので、平成29年9月30日からは時給が909円以上でなければ、最低賃金法違反になります。 883円の表記は平成29年9月29日まではこの金額であることを明示しているだけです。最低賃金は選択制ではないですし、発効日の新しいものを適用しますので、「今の」最低賃金が883円にはなりません。 よって、先月まで大阪府内で883円から908円以内で働いていた人は、909円以上に時給が上がります。最初から970円などで雇われていた人は、最低賃金が上がっても時給は上がりません。底が上がっても、連動して上がるわけではないからです。 注意しないといけないのは、9月30日は「時給909円以上」ですので、9月30日に働いた人が909円未満で時給計算されると最低賃金法違反になりますので、給与明細や、賃金更新をした労働契約通知書をよく確認にしてください。