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国際した妻と離婚した場合は、どうなりますか?
中国人国籍の妻と離婚を進めています。結婚時に日本人の配偶者等の在留資格を 取得して、日本へ入国しました。 離婚した場合は、本国へ退去となるのでしょうか? お手数ですが、お教えください。 本人は、離婚後も日本で暮らしたいと言っています。
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- f272
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回答No.1
今の滞在許可が有効である期間は日本に滞在できます。しかし,その後は同じように日本人の配偶者という資格では更新できませんから,それまでに他の資格を得なければ中国に帰国しなければいけません。 例えば「定住者」に資格変更するとか,就労ビザに切り替えるとか。日本人と再婚するということも考えられます。 なお,離婚が成立したら14日以内に「配偶者に関する届出」をしてください。正当な理由がなく届出をしないと,ビザの更新や変更に影響が出てくる可能性もあります。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html