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障害基礎年金の支給について
障害基礎年金の再審査にて、今年7月の期限で診断書を提出しました。11月に審査決と聞きました。8月は15日にありましたが、10月、12月についてはどうなるのでしょうか。
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「再審査」と書かれていますが、「障害状態確認届」というタイトルの診断書を提出なさったと思います。 「障害状態確認届」は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人が一定年数間隔で提出しなければいけない書類です。 その提出間隔は障害の内容や重さによってひとりひとり違いますが、1年毎から5年毎までのどれかです。 「障害状態確認届」は「指定された年の誕生月の末日」までに「日本年金機構」(受けているのが障害基礎年金だけのときは「市区町村役場」)に提出します。 ただし、「20歳前初診による障害基礎年金」(年金証書に印字されている4桁の年金コードが「6350」の人)のときは誕生月とは関係なく、一律に「指定された年の7月末日」までに「市区町村役場」に提出します。 「提出月の翌月」から1、2、3‥‥と数えていって、「4か月目に当たる月に結果が確定」するという決まりになっています。 たとえば、7月が提出月ならば8、9、10月‥‥と数え、11月に結果が確定します。 「結果確定月」までに、結果を知らせる「通知文書が郵送」されてきます。 7月が提出月でしたら、11月までには届きます。 「年金の障害等級がそれまでとは変わらない」という場合には「次回診断書提出年月のお知らせ」という「ハガキ」が届きます。 この「ハガキ」に「診断書提出不要」と印字されているときは、等級はそれまでと変わらず、かつ、その障害等級のままで「永久固定」となります。 「永久固定」になったときにはその後の「障害状態確認届の提出が不要」になりますから、以降は、障害状態確認届の用紙が届くこともなくなります。 ただし、「2級または3級の人が永久固定になったとき」は、自分から「額改定請求」という請求(年金用診断書を添えます)をしないかぎり、これから障害の状態が重くなっても、障害年金の額が増える(障害の等級が上がる)ことはありません。 「年金の障害等級が上がったとき」「年金の障害等級が下がったとき」「年金が支給停止になったとき」には、その理由などが記された「支給額変更通知書」が封書で届きます。 「年金証書とほぼ同じ大きさ」です。 新たな年金証書が届くことはないので、「支給額変更通知書が年金証書の内容を書き換える性質を持つ」ということになります。 年金証書とセットになる、とても大事な書類です。 ですから、「支給額変更通知書」が届いたときは、大切に保管して下さい。 「年金の障害等級が上がったとき」は「提出月の翌月分」から反映されます。 7月が提出月ならば、8月分から年金の額も上がります。 年金は、「前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる」ので、8月分から上がったときは、10月の実際の支払(8月分と9月分が支払われます)から振込額が変わります。 「年金の障害等級が下がったとき」には「提出月の後4か月目に当たる月の分」から反映されます。 7月が提出月ならば、11月分から年金の額が下がります。 年金は、「前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる」ので、11月分から下がったときには、12月の実際の支払(10月分と11月分が支払われます)から振込額が変わります。 障害が軽減したと判断されて「年金が支給停止になったとき」には「提出月の後4か月目に当たる月の分」から反映されます。 7月が提出月ならば、11月分から支給停止になります。 年金は、「前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる」ので、11月分から支給停止になったときには、12月の実際の支払から支給がストップします。 「年金が支給停止になったとき」は「額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届の提出」を行ないます。 もちろん、再び障害の状態が重くなっているときにかぎります。 「支給停止事由消滅届」には、年金用診断書を添える必要があります。 この届書を出さないと、いったん支給停止になったあとで再び障害が重くなってしまっても、障害年金の支給が再開されることはありません。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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回答1は誤りです。 いったん結果が確定すれば、次回診断書提出年月までは支給が続きます。 これが何年後になるかは、ひとりひとりの障害の内容や重さによって全く違うので、回答1は質問者さんにはあてはまりません。 つまり、質問者さんが3年後になる、とは限りません。 十分に気をつけて下さい。 質問者さんが確認するべきなのは「次回診断書提出年月のお知らせ」に記された年月であって、回答1にある「3年後」ではありません。まどわされないようになさって下さい。
お礼
9377711さん、たいへんありがとうございました。 参考になりました。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
提出月翌月から1・2・3‥‥と数え、4か月目に確定する決まりがあります。 7月が提出月ならば、11月に確定します。 そのため、それまでの間(提出月翌月から3か月以内)に結果が届きます。 等級不変ならば「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキです。 このハガキの中で「診断書不要」と印字されていれば、以降、永久認定です。 一方、級上げ・級落ち・支給停止のときには「支給額変更通知書」という封書が届きます。 年金は、各偶数月に前々月分と前月分が支給(金融機関への振込)されます。 10月の振込であれば、8月分と9月分です。 12月の振込であれば、10月分と11月分です。 ここがわかっていないので、いろいろと心配になってしまっていると思います。 先に11月に確定する、と書いたのは、11月分から結果が反映されるという意味です。 したがって、少なくとも、10月の振込までは何の心配も要りません。 級上げ・級落ち・支給停止ということになると、12月の振込から年金の額が変わります。 (級上げに限っては、提出月の翌月分=この質問の場合は8月分 から結果が反映されるというしくみになっています。) 以上のことをしっかりと憶えておいて下さい。 いつから反映されるのか、というしくみを知らない障害年金受給者が、あまりにも多すぎると思います。 自分のことなのですから、しっかり憶えてしまいましょう。 そうすれば、再び診断書を再提出する年月が来ても、心配は要りません。
お礼
Kurikuri-Maroonさん、 とても、よくわかりました。 ありがとうございました。
- maiko0333
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8月は振り込まれたのですか? 一旦支給が決まると3年後の診断書提出までは支給されます。
お礼
maiko0333さん、 参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
Kurikuri-Maroonさん、 たいへん詳しいご説明ありがとうございました。 この先の手続にも役立つと思います。 しっかりと忘れることのないよう記録しておきます。