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障害基礎年金について

精神障害で基礎年金を受給しています。今年6月から仕事を始めました。来年、再審査があり診断書の再提出です。ところが心療内科で、毎月の給料が4~5万あると3級に落ちるといわれてしまいました。これは本当でしょうか?正直、30代で親にお金も残っていないし生活保護もまず無理そうですし、生活面が厳しいです。精神の障害は今どうとらえられているのでしょうか?以前とは変わってきていると聞きました。詳しい方ご教授願います。

みんなの回答

noname#186701
noname#186701
回答No.3

回答者1ですが、補足です。 本日、回答した趣旨は、来年にあなたが再認定の診断書提出にあたり、主治医が3級云々に言及されている事が懸念されるからです。 もし、2級と認定され次回診断書の提出が3年後となったその間は、就労している事や収入がある事によって受給が停止されることはありません。 今のあなたの状況がそうであるように、就労していても年金は給付されます。 来年は診断書提出で等級認定審査がありますので、障害年金審査官が就労不能と判定される診断書を獲得していただきたいと願っています。 フルタイムで仕事ができない障害者を、就労しているだけの理由で障害年金が受給できないのは不合理です。 あなたは、障害年金の受給者なんですから、主治医になんとしてでも2級に認定してもらえるような診断書の依頼をして下さい。

noname#186701
noname#186701
回答No.2

回答者1です。 私は障害年金の審査官ではないので、あくまでも参考になればとの思いで回答しています。 精神障害の認定基準では。 1級   日常生活が不能ならしめる程度 2級   日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 3級   労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度 この基準は障害者が次の状態に有るか。 1級   常時介護が必要とする者 2級   生活の範囲が概ね家屋内に限られる者 3級   1日の労働時間が4時間以内、程度の者 精神障害年金の審査では、あなたの日常生活の状態と就労能力が問われます。 まず、「働けない」というのが、2級の認定条件のひとつになります。 等級認定の審査では、主治医の診断書が最も重視されますので、主治医が3級程度の診断書を書かれると2級の認定は厳しいのではと思います。 あなたが仰るとおり日々体調は変わりますし、1級に該当する重度の状態になることも想定されます。 私が危惧しているのは、3級に認定され年金が受給停止になった場合、再認定では審査のハードルがさらに高くなってしまいます。 現在、現況届けの診断書添付書類が送付されているのかは知りませんが、あなたは障害が残存しているのに止む無くアルバイトするしかない状況と窮状を主治医に理解してもらうことが必要と思います。 障害年金のほとんどが有期認定ですから、次回診断書提出の年は皆さん不安に思われています。 あなたが、働きながら年金を受給されている方が多数おられるとの指摘には回答できませんが、私の主観ではその人達の主治医の多くが、2級以上に該当するとの診断書を書かれているのではと思います。 私は、事故で脊髄損傷を受傷した身体障害者で、あなたのお気持ちを十分理解しているつもりで回答しましたが、不安を助長するような内容であったとすればお許し下さい。

noname#186701
noname#186701
回答No.1

鬱や統合失調症などの精神障害の再認定は厳しく審査されていますね。 1級と2級は労働ができない状態であると認定されて年金が支給されていますので、 労働が可能であり、就業中であれば、次回の認定は3級になり支給停止になる可能性大です。 困ったことに、あなたは主治医に就業の事を伝えていますので、次回診断書に就労可能との診断をされると思います。 その医師から3級になりますと診断されているのであれば、厳しい結果になると思います。 ただ、障害厚生年金の受給中であれば3級になっても減額された年金は受給できます。

adfmsdsi
質問者

お礼

回答有難うございます。大変失礼ではありますが、仕事をしていても受給している方は大勢居ますし、仕事に就いたからといって症状が軽くなったわけではありません。依然として幻聴という症状を抱えています。またアルバイト勤務ですしいつまた調子をくずして仕事を退職してもおかしくはないといった状況です。 そして、一般の方のようにフルタイムで働くと症状が顕著に出てしまうため、アルバイト勤務としているわけです。 また両親も高齢のため生活していく資金がありません。そのような状況の為に年金を受けながら働いている人が大勢いるのではないでしょうか? 再回答を願います。

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