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マンションの相続
妻はすでに他界、相続人となる家族は長男、次男の2名で、遺産は均等に相続させることにしています。他に事実婚のパートナー(世帯合併による妻〈未届け〉)がおり、遺産相続は望んでおりませんが、わたしの死亡後も現在のマンションに引き続き居住することだけを保証して欲しいと言っております。彼女の長年の献身に応えて、希望通り引き続き居住することを保証してあげたいと思っています。マンションを相続することなく、居住を確実に保証する方法はありますか?
質問者が選んだベストアンサー
>マンションを相続することなく、居住を確実に保証する方法はありますか? 「負担付遺言」を残して下さい。 例えば「事実婚のパートナー〇〇を無償で居住させることを条件に、△△のマンションの持ち分50%を長男××に、持ち分50%を次男□□に相続する」と言う趣旨の遺言書を残して下さい。 なお、遺言書は、必ず「相続関係に詳しい法律家の意見に従って作成」して下さい。素人考えの曖昧な表記では、効果ありませんので。 因みに、上記のような「負担付遺言」をしても、受遺者の全員が条件を飲まず、誰も相続する人が居なくなった場合、最悪「事実婚のパートナーが住み続ける事が出来なくなる可能性」があります。 居住を確実なモノにするのは「生きているうちに、事実婚のパートナーに名義変更する」しかありません。 それが出来ないなら、正式な「賃貸契約書(家主の貴方、賃借人のパートナー、双方の実印を用いた賃貸契約書)」を作成し、賃貸の事実を作り、法務局で賃借権を登記し、賃借権を確定させて下さい。相続後も住み続けるのに「賃借権登記」が有効になります。
その他の回答 (2)
事実婚=内縁の妻ですから、そもそも相続問題ではありません。 私もそのパートナーに譲渡するしかないと思いますよ。 そうなると取得税とかその後の固定資産税とかいろいろ払うことには なるとは思いますけど、あなたの死去後はマンション名義人は そのパートナーってことにしたいわけですよね? そうしないと全体の趣旨というかスジの通らない話になりますから。 息子さん達がどう思っているかは知りませんけど、 もし私が同じ立場だったら内縁の妻のために税金なんて払いたくないです。 普通にいけば相続権利を有する息子さん達がマンションを 相続します。パートナーは住むわ、税金の類は息子さん達に 掛るわでは話になりませんから。 ぐちゃぐちゃ申請とか書類とかややこしいことせずに、 あなたが生前にパートナーに譲渡すればいいだけの話です。 シンプルに考えればいいだけの話です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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亡くなる前にマンションを譲渡しましょう
お礼
ありがとうございます。参考にします。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。