ベストアンサー 平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 2017/09/14 15:11 日本年金機構から平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が届きました 裏面の個人番号申出書に何をどの様に記入して良いのか分かりません。詳細に分かりやすく教えて下さい。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kitiroemon ベストアンサー率70% (1827/2576) 2017/09/15 12:26 回答No.3 平成29年分は「個人番号申出書」、平成30年分は「扶養親族等申告書」ですね。 どちらの書類も、表に書ききれない扶養親族がいれば裏の欄にも書き足します。表だけで済めば裏面の扶養親族欄には何も書かなくて(空白のままで)構いません。 ただし、平成30年分については、下のほうにある障害者人数欄、摘要欄には必要に応じて記入が必要です。記入の必要のない方はこれらの欄も空白で構いません。記入の仕方は以下を参考にしてください。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.files/1.pdf ・障害者人数欄:配偶者および扶養親族に障害者がいれば、その人数を書きます。普通傷害者/特別障害者別の人数です。表の面で該当の障害欄を丸で囲んだと思います。それと合わせてください。障害者がだれもいなければ記入不要。 ・摘要欄:本人を含め障害者の方の身体障害者手帳などの種類と交付年月日、障害等級などを書きます。 また、別居の配偶者や扶養親族がいる場合には、その氏名・住所を書きます。 その他、注記すべき事項などがあればこの欄に書きます。何も書く内容がなければ記入不要。 ・他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄:該当する人がいれば記入しますが、特に記入しなくても問題ありません。 なお、29年と30年とでは、扶養となる条件が異なりますので、記入方法の記述をよく読んでください。 表の本人氏名欄の下に電話番号を書く欄がありますが、ここの記入も忘れないように。不明点があれば問い合わせがきます。 また、本人のマイナンバーのわかる書類等のコピーを同封するのを忘れないように。配偶者、扶養親族の分は同封「不要」です。 いずれにしても、記入方法の書類を熟読することをお勧めします。 質問者 お礼 2017/09/15 16:43 詳細で分かり易い説明感謝しています。 とても参考になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 その他の回答 (2) y-y-y ベストアンサー率44% (3105/6985) 2017/09/14 17:56 回答No.2 記入手引書(広げると新聞紙大の大きさ)を見ながら、記入するしかありません。 ● 「平成29年分 扶養親族等について」は、扶養親族の変更の有無確認 ● 個人番号(マイナンバーのこと)の記入・提出 以上は、記入手引書の「薄水色」のページを参照(説明の参照ページは、全10ページのうちの1ページ分だけ) 平成29年の申告書の「薄水色」と、手引書の平成29年の「薄水色」のページとの色を確認しながら参照しないと、間違えやすいですよ。 ● 「平成30年 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、扶養親族の有無確認 ● 個人番号(マイナンバーのこと)の記入・提出 以上は、記入手引書の「黄緑色」のページを参照(説明の参照ページは、前述の「平成29年」の1ページ分以外の、9ページにわたっています) 平成30年の申告書の「黄緑色」と、手引書の平成30年の「黄緑色」のページとの色を確認しながら参照しないと、間違えやすいですよ。 ★ この申告書は、年金受給者で扶養親族を申請している人、つまり、厚生年金から加給年金の受給該当者に、発送されていると推測されます。 「平成29年」の申告書は、平成29年中の変更有無の確認です。 「平成30年」からは、来年からの税制改革(改悪?)によって、今までの「配偶者控除」が名前が変わって「夫婦控除」となります。 名前の変更に伴って、「公的年金+給料の合計額」の予想額が、名前が変わる予定の「夫婦控除」の金額になるかの調査と思われます。 新しい名前の「夫婦控除」の金額・詳細については下記を参照 https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E6%8E%A7%E9%99%A4&oq=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E6%8E%A7%E9%99%A4&gs_l=psy- 「平成30年」の申告書の収入金額は、予想額ですが、個人番号(マイナンバーのこと)の提出によって、正確な収入額は国税庁で把握されるでしょう。 正確な年間収入額データを、日本年金機構と国税庁の間で開示するかまでは、私はわかりません。 ----------------------- 個人番号(マイナンバー)は、今年の冬の確定申告(去年H29年分)では、確定申告書には、記入しているはずです。 また、給与所得者(会社員・パート等)も、すでに、勤務先に個人番号(マイナンバー)を提出していて、去年暮の年末調整(去年H29年分)では、会社が記入して税務署に提出しているはずです。 株をやっている人は、NISA(ニーサ)の為に、証券会社へ個人番号(マイナンバー)を提出すみです。 あと、収入の発生するところで、個人番号(マイナンバー)を未提出の所は、金融機関の提出の記憶がありません。 たぶん、近いうちに金融機関からも提出依頼が来ると思います。 質問者 お礼 2019/07/22 17:51 回答有難う御座います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 f272 ベストアンサー率46% (8650/18503) 2017/09/14 15:29 回答No.1 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.files/6.pdf これを見てもわからないのですか? ついでに平成30年分扶養親族等申告書の方はこれ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.files/1.pdf 質問者 お礼 2019/07/22 17:50 回答有難う御座います。 質問者 補足 2017/09/14 16:31 裏面にはどの様な事を記入すれば良いのか記入例等教えて下さい。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー年金年金受け取り 関連するQ&A 年金受給者のための、扶養親族等申告書 質問です、私のお母さん昭和3年3月28日86才年金二ヶ月で、168000円支給されています、一年間100万8千万です、日本機構電話して、平成27年分公的年金等の、受給者の扶養親族等申告書、提出し、お母さんを扶養控除したら、何がとくになりまか、出来るだけ、具体的に教えて下さい、よろしくお願いします、 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 について 確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えてください。 私の父親の話です。 年齢75歳 厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円) 仕事はしていない 収入は有価証券の配当金が年に数百円程度 一人ぐらしで配偶者は死亡 年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません。 「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告をすることで、 基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが、申告することで税金が還付されるのでしょうか? 現状は源泉徴収を差し引かれた金額の年金が振り込まれてると思うのですが、申告をすると金額もかわってくるのでしょうか? もし次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入するのでしょうか? 公的年金の扶養親族等申告書の提出について 日本年金機構への[令和3年分]扶養親族等申告書の提出についてお尋ねします。 老齢基礎年金を受給していて配偶者がフルタイムで働いていて年収が400万円 程度(配偶者)の場合。提出の対象者に該当するのか良く分かりません。 配偶者を扶養対象に出来るのでしょうか?所得を書き方のパンフ通りに 計算すると124万円程になりますが申告したら税金が安くなるのでしょうか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 令和6年公的年金等の受給者の扶養親族等申告書新規記入についてご存じの方いらっしゃいましたらご回答をお願いいたします。 B控除対象となる配偶者欄 ⑤配偶者の区分について 添付画像参照 配偶者の収入が年金のみの場合 (65歳以上年金額158万以下、65歳未満年金額108万以下の方)丸印をつけて 上記以外の場合は下に金額を記入するのですが、配偶者欄には母親を記入しまして、まだ年金を受給していない場合はどのようにしたら良いのでしょうか? 収入は0と記入すべきなのでしょうか、、 説明が下手で申し訳ございません よろしくお願いします。 扶養親族等申告書について 私の父は77歳の高齢で年金暮らしをしています。 所得税は年金からあらかじめ源泉徴収されて振込されているので、確定申告の時期になると 父が(実質私が)確定申告書を作成し、還付を受けています。(たいした金額ではありませんが) 先日、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が父宛に送付されてきました。 父に配偶者や扶養者がいるか、障害者であるかなどの確認を施す内容でした。 そこで、はじめて気がついたのですが、実は父は2年前から耳が遠くなってしまい、東京都から「障害者4級」を認定され、障害者手帳を交付してもらっていました。 しかし、いままで還付請求をした際には、障害者控除の欄は空欄のまま提出してしまっていました。 早速「扶養親族等申告書」を日本年金機構に送ったのですが、そこで質問です。 おそらく、来年の父の年金は源泉徴収をされる金額が障害者控除の分若干減り、振込が増えるのではないかと考えてるのですが、そうなった場合、確定申告で還付請求をする場合も、「障害者控除」の欄に金額を記載すればよいのでしょうか? さらに、過去2年分は日本年金機構に「扶養親族等申告書」は提出していませんし、還付請求の際は、「障害者控除」の欄には何も記載しておりませんでした。 過去2年分については、父が修正?更正?請求をすれば、障害者控除の分、還付されるのでしょうか? 年金受給の配偶者控除と扶養親族について。 年金受給の70代の妻が新たに今年から年金をもらっています。 年金所得も扶養控除の対象になりますか?妻は無職です。 所得が月に3万ほどしかない娘の国民健康保険料を含め、妻の分、私の分と、3人分私が払っており、公的年金等の受給者の扶養親族のB欄に娘を扶養親族として記入していいものでしょうか? 去年までは妻は無職で年金をまだもらわない年齢で、娘の名前もB欄に記入したことがありませんが、税金はどう変わってきますか? 増えるのでしょうか。 平成23年分公的年金等の扶養親族等申告書が届きました。(共済年金)妻が 平成23年分公的年金等の扶養親族等申告書が届きました。(共済年金)妻が、控除対象配偶者に該当するか教えてください。妻はH22年生まれで60歳から既に年金をもらっています。年98万程度。ほかに私が個人事業主ですので青色事業専従者で、給与年96万円をもらっています。この場合、控除対象配偶者に該当しますか。該当しない場合、給与が年いくら以下だったら該当しますか 公的年金等の受給者の扶養親族申告書に付いて 今日初めて「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」が参りました。控除対象配偶者は所得が38万円以下となっています。家内は老齢年金を384,100円ありますが、他には所得はありません。所得が38万円以下ではありませんので、4,100円オーバーしているだけですが、控除対象配偶者にはならないのでしょうか。 年金受給者を扶養している場合の扶養控除等申告書記入の仕方 似たような質問が多数あるのですが、ぴったりと当てはまる質問がないため、質問させていただきます。 公的年金受給者(年間約102万円)の80歳の母を扶養しています。 その際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の欄に母の名前、生年月日を記入しました。 平成20年中の所得の見積額の欄にはどの金額を記入したらよいのでしょうか? 年金収入も給与収入と同じに年間収入額102万円から65万円を引いた額でよいのでしょうか? どなたか教えてください。お願いします。 厚生年金受給者の扶養親族等申告書についいて お恥ずかしい話ですが教えてください。 夫婦で年金生活者です。 今度、妻(69歳)を扶養親族として申告します。 実は、今回「扶養親族等申告書をじっくり読んで気がついたのですが 妻の年金額112万円に対して、所得金額の計算方法による「公的年金等控除額120万円を差し引きますと、ー8万円となり、ほかに収入がないので、所得金額38万円以下となり当然扶養親族に該当すると思います。 そこで質問ですが、 1.この計算で間違いないか。 2.今までずーっと扶養親族なしで申告してきましたので、これが間違 いだったとすると、遡って修正申告が可能でしょうか。 控除額が65歳未満は70万円、65歳以上から120万円となっていますので、該当するのは4年前からとなりそうですが、(4年前から現在の計算方法が変わっていないとして) この辺のところもご教示いただければ助かります。 よろしくお願いします。 年末調整・・・扶養親族(親)の記入の仕方について 先ほどはすぐにご回答いただき助かりました。 またまたお世話になります。 国民年金を受給している親がひとり扶養しています。 所得は国民年金のみです。 「平成22年中の所得の見積額」の欄には受給した額を書けばいいでしょうか? 申告書の裏面を見ると (4)扶養親族 として、平成22年中の所得の見積額が38万円以下の人 と書いてありますが、年金額は97万円ほどです。 よろしくお願いします。 平成21年分扶養控除申告書 平成21年分扶養控除申告書を会社から記入提出するように言われました。今年の4月に結婚して妻は5月に扶養家族になりました。妻の5月までの所得は103万円以下です。この場合、控除対象配偶者の平成21年中の所得の見積額は0円で記入しますが、これは平成21年分であって平成20年分ではないのではと思うのです。平成21年分を提出して平成20年分の所得税の還付はあるのでしょうか。よろしくお願いします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 平成20年分 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書について 平成20年分 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について、わからないことがあり、質問させていただきます。 母を扶養親族としているのですが、『平成20年中の所得の見積額』の部分の書き方が、よくわかりません。 母は70歳で、年金をもらいながらパートもやっており、合計で150万ほどになります。 この場合、この欄はどのように書くのでしょうか? ご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 年金に関する「給与所得者の扶養親族申告書」 年金受給者(年間180万)の夫で仕事はしていないです。妻は年金はまだ貰ってなく、パートで年金102万で仕事をしています。「給与所得者の扶養親族申告書」ですが、夫である私は書かなくてもよいでしょうか?年金は「税金の扶養」という考えがないと聞いたので書かないで良いという事でしょうか。 書かないのなら、妻が103万以内でも103万超えても夫の税金が増えたり減ったりなどしないという事でしょうか。 わからない事ばかりでお恥ずかしいのですが、教えて頂けたら大変助かります。よろしくお願いします。 過去5年分の扶養控除の変更について 過去に遡って扶養控除の所属の変更をしたいと思っているのですが、 正しい手続きがわからないので教えてください。 母(=無所得)はこれまで父(=年金のみ)の配偶者控除に入っていましたが、 私(=給与所得者)の扶養親族に変更することができるようなので、 今年、私の職場に母扶養の申告書を提出し、すでに認定を受けています。 平成24年分の所得税は、年末調整で調整される見込みです。 一方、父は日本年金機構から来る平成24年分の扶養親族等申告書に 扶養ありと提出しているので、これは確定申告によって外すつもりです。 しかし、よく考えてみると過去についても同じ生計状態でしたので、 過去に遡って訂正できないかと考えています。 父も私も、過去に確定申告や還付申告等は行っておりません。 還付申告は5年前まで遡ることが可能のようですので、 私の還付申告は平成19年分まで遡って提出したいと思っています。 そこで質問ですが・・・ (1)父の、扶養を外す確定申告も平成19年分まで遡って提出できるでしょうか? (2)提出できるとしたら、平成24年内に提出すべきでしょうか? それとも平成25年になってから確定申告期間中に提出でもよいでしょうか? (3)平成24年内に提出の場合、確定申告期ではないですが大丈夫でしょうか? (4)タイミングとしては、父と私で同時期に提出がよいのでしょうか? それとも、父の確定申告を先に提出、認定されてからでないと 私の還付申告はできないでしょうか? 父の追徴課税だけ発生して、私の還付はないという事態になると大変なので、 適切な手順、タイミングを教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 扶養親族等申告書の記入に関して 「給与所得者の扶養控除等申告書」に関する質問です。 記入欄の内,「D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄の記入が該当する場合を詳細にお教え頂きたいと思います。 障害年金と確定申告ついて 父の年金の確定申告ことで困っています。どうぞよろしくお願いします。 父は精神障害2級の手帳を持っており、障害基礎年金を受給していました。 今年の3月に60歳になり、年金受給の手続きの際(母が手続きしました) 老齢年金の方が受給額が倍以上多いので、 老齢厚生年金を受給するようにしたようです。 お聞きしたいのは、父と私の確定申告のことです。 平成20年分の確定申告で父(障害年金受給・普通障害者)と母(無職)を 私の扶養に入れて申告しました。(医療費控除も受けています) 先日、社会保険庁より「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届き、 平成21年分の申告の内容を確認すると、控除配偶者にだけ「1」の印がついており、 他は全て「0」でした。 父は年金受給額からいって本年は私の扶養には入れないようです。 父の年金から源泉所得税が引かれており、 確定申告をして還付を受けたいと思っていますが、 所得税の障害者控除は受けられますか? 上記、平成21年の申告の内容の本人障害の欄が「0」だったのと、 申告することによって、現在受給している老齢厚生年金が 金額の安い障害年金に戻されてしまわないかが心配です。 また、母を本年も私の扶養として確定申告することは可能でしょうか? 上記、平成21年の申告の内容では父の控除配偶者になっているようなので… どうかご助言をお願いします。 平成23年分給与所得者扶養控除申告書の書き方 昨年主人が仕事を辞めて、私(妻)は掛け持ちパートをしています。 主人は今年10月よりパート社員で働きだしました(社会保険あり・厚生年金あり) 私は掛け持ち収入で年収250万ぐらいで(国民健康保険・国民年金) 中学生と高校生の子供がいますが、私の方の平成23年分給与所得者扶養控除申告書の方に記入しています。 そこで、平成23年分給与所得者扶養控除申告書の書き方なのですが、 主人の今年度の収入は57万ぐらいで、実際私の給料で生計を立てています。 先日主人は会社で平成23年分給与所得者扶養控除申告書を自分の名前だけ書いて提出したらしいのですが、私がパート先でもらった平成23年分給与所得者扶養控除申告書のA欄に主人の名前を記載していいのでしょうか?それともB欄?D欄? または、給与所得者配偶者特別控除申告書のほうですか? もし、配偶者特別控除の方に主人の名前を記載した場合の本年中の合計所得見積り額は、250万(2か所のパート給料の合算したものを記入ですか?それとも、この申告書を出す方の給料(1ヶ所分)を記入するのでしょうか? それと社会保険料控除の欄なのですが、国民年金は自分のは自分で払っていますが、国民健康保険は世帯主が主人で、主人が払っているので、保険料を負担することになっている人になっている人に主人の名前を書き、夫と記入。あなたが本年中に払った保険料の金額というところには記入しなくていいのでしょうか? なんだかぐちゃぐちゃな文章で申し訳ありません。 年金生活者の扶養親族等申告書について 60歳以上で、働きながら年金をもらっている人の話です(配偶者あり)。 在職老齢が適用されるにしても、給与が少なければ、年金は、少し引かれるも、大部分もらえます。 会社の年末調整で、配偶者控除は、計算されますので、 年金の扶養親族等申告書では、印鑑を押して出すだけです(配偶者控除なし)。 ここで、自分の基礎控除は、給与、年金で、ダブルで、控除することになり、 結果、確定申告が必要となります。 質問は、以下の税率のことです。 年金に対する税率は、扶養親族等申告書を出しますので、10%から5%となります(復興特別所得税は無視)。 確定申告では、年金は、雑所得として、給与等と併せて総合課税となりますので、課税所得金額から、基礎控除、その他の控除がなされ、累進税率により税額が決まります。 年金生活者は扶養親族等申告書で、税額が半分(10%が5%)になりますが、 働きながら年金をもらっている人は、5%なんて、関係がないということになります。 この理解は、正しいでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 年末調整(扶養親族、年金控除について) 今年新入社員として入社し、平成19年度分給与所得者の扶養控除等申請書なるものを頂きました。よくわからなくて困っています。お願い致します。 1、平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄について 父が4月になくなった関係で母を扶養しようと思っていますが、母は父が払っていた国民年金の寡婦年金というのを毎月3万3千円もらっていて、扶養親族のところに書く「平成19年中の所得見積金額」が単純計算で3万3千円×12=40万弱になり扶養親族の定義である「所得の見積額38万円以下」を超えてしまうのですが、この場合扶養親族として申請することは無理なのでしょうか?問題ない場合は記入の仕方も教えていただきたいです。また「父」はこの場合扶養に入れられますか?(一応) 2、国民年金の控除を受けられるという話を聞きました。 3月まで学生をしていて学生時代の年金支払は、「学生納付特例」を申請し払っていませんでしたが、控除を受けられるのであればこれから支払って控除を受けたいです。控除は受けられるのでしょうか?またこれから年金を支払うのであればどのような手続きを行えばいいのでしょうか? 3、上記2つの控除というのはもちろん、支払う所得税が戻ってくるという前提の話で支払う所得税以上のお金はもらえないという認識で間違いないですか?(新入社員のためたいした所得税を払っていないので、年金を支払ったところで戻ってくるか心配なため) 以上長くて申し訳ありませんが宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
詳細で分かり易い説明感謝しています。 とても参考になりました。