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相続で、アパート賃料は日割りで負債にできますか?
毎月月初に当月分の部屋代を支払ってもらうことになっている場合で、 その月の途中(たとえば20日)に相続が発生した場合、 もらった部屋代を日割りして、死亡後の日数分である11日/31日分を 負債に計上することはできますか? 20年以上前の相続税申告書の控えを見る機会があったのですが、 税理士さんの計算によって日割りにしてあり、経過してない日数分は 負債として計上されてました。 今でもそうですか?それとも今は違うんでしょうか?
毎月月初に当月分の部屋代を支払ってもらうことになっている場合で、 その月の途中(たとえば20日)に相続が発生した場合、 もらった部屋代を日割りして、死亡後の日数分である11日/31日分を 負債に計上することはできますか? 20年以上前の相続税申告書の控えを見る機会があったのですが、 税理士さんの計算によって日割りにしてあり、経過してない日数分は 負債として計上されてました。 今でもそうですか?それとも今は違うんでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 控えを見直したところ、債務の欄に預かり敷金に続いて 未経過日数分の家賃が計上されていました。 債務ではないが資産から除外すべき物という考えから 税理士さんが債務の欄に入れてしまったのかもしれません。 もう20年以上前の申告書の控えなので、 今と当時では処理方法が違うかもしれないと思い質問しました。 専門家の方からも回答があったので、そちらで追加質問してみました。