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相続で、アパート賃料は日割りで負債にできますか?
毎月月初に当月分の部屋代を支払ってもらうことになっている場合で、 その月の途中(たとえば20日)に相続が発生した場合、 もらった部屋代を日割りして、死亡後の日数分である11日/31日分を 負債に計上することはできますか? 20年以上前の相続税申告書の控えを見る機会があったのですが、 税理士さんの計算によって日割りにしてあり、経過してない日数分は 負債として計上されてました。 今でもそうですか?それとも今は違うんでしょうか?
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- fujic-1990
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もともと、昔から、負債ではありません。 相続で「負債」と言えば、プラスの相続財産から引けるもの(例えば借金などマイナスのもの)をいいます。 日割りの11日分(小の月なら10日分、以下同じ)は、借金のように返還しなければならないものではないので、負債とはなりません。 しかし、当月20日に相続が発生しているので、被相続人が受け取り済みの当月31日分の家賃の内、20日分だけが相続財産に含まれます。21日からの11日分は相続財産ではありません。 なので、相続財産の額を計算する場合、受け取り済みの31日分(現金出納帳や預金通帳などの残高)から、11日分を除外しなければなりません。 11日分を除外する、とは、引く処理をする、ということです。 質問者さんがご覧になった申告書の処理は、「負債」の処理ではなく、受け取り済み家賃31日分から11日分を引く処理だろうと思います。 立てる項目は・・・ 経理処理は税理士事務所任せなので細かい費目名などは知らないですが・・・ 「過入金」とか「未経過家賃」などかな、と思います。 負債ではない、というのは間違いありません。『負債として計上されてました』というのは、見間違いです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
どうして負債として計上できると思うのですか?11日分の家賃を返すことが確実なのであれば債務とすることができますが、通常は賃貸契約は終了せずに継続するのであって、返す必要のないお金でしょう。
補足
回答ありがとうございます。 20年以上前の税理士さんの作った申告書の控えに、 債務の欄に家賃の未経過日数分が計上されていたので そのように処理するものなのか、それとも当時はそうでも 現在は違うのかもしれないと思い質問しました。
補足
回答ありがとうございます。 控えを見直したところ、債務の欄に預かり敷金に続いて 未経過日数分の家賃が計上されていました。 債務ではないが資産から除外すべき物という考えから 税理士さんが債務の欄に入れてしまったのかもしれません。 もう20年以上前の申告書の控えなので、 今と当時では処理方法が違うかもしれないと思い質問しました。 専門家の方からも回答があったので、そちらで追加質問してみました。