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相続で、アパート賃料は日割りで負債にできますか?
毎月月初に当月分の部屋代を支払ってもらうことになっている場合で、 その月の途中(たとえば20日)に相続が発生した場合、 もらった部屋代を日割りして、死亡後の日数分である11日/31日分を 負債に計上することはできますか? 20年以上前の相続税申告書の控えを見る機会があったのですが、 税理士さんの計算によって日割りにしてあり、経過してない日数分は 負債として計上されてました。 今でもそうですか?それとも今は違うんでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
回答No.3
補足
回答ありがとうございます。 検索したところ、個人では債務という言葉を使うべきなのですね。 前受家賃は債務ではないということがわかりました。 古い控えを見直したところ、債務の欄に、預かり敷金に続いて 前受家賃の未経過日数分が計算されていました。 20年以上前の控えで、税理士さんが作成したものです。 日割りまでして細かく計算するべきものなのかと驚き、 当時と今では処理方法が違うかもしれないと思い、 こちらで質問しました。 回答No.2の方の意見では、前受家賃の未経過日数分は 債務ではないが資産から除外すべきとありますが、 これについてはどうでしょうか? 債務ではないが未経過家賃として除外できるものか、 それとも相続発生時点ですでに入金された家賃であり 返還の必要もないことから、除外せずに資産とすべきでしょうか? 教えていただけますと助かります。 よろしくお願いします。