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再婚相手の連れ子は何というのですか?

高校で民法を担当しています。親子関係で実子と養子の話をしましたが,生徒からの質問で「再婚相手,例えば奥さんの連れ子(前夫)との子は,法律上,何と呼ぶのでしょうか?実子でしょうか?養子でしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4720
noname#4720
回答No.5

昭和22年の民法改正以前には、夫婦の一方の連れ子と、実親でない他方との関係を「継親子(けいしんし)」と呼び、実の親子と同一の法定親子関係が生ずるとされていました(旧民法728条)。 しかし、現在では、このような特別の関係を認めておらず、相互に「相続権」もなく、「親権」も生じません。 特別の事情がある場合に、相互に扶養義務を負うことがあるだけです(民法877条2項)。 また、倫理上の理由から、連れ子と血縁関係の無い他方との間での婚姻は禁止されています(民法735条)。 呼び方としては、「母(または父)の子」としか呼びようが無いと思われます。

19630421
質問者

お礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。 おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

例えば奥さんの連れ子(前夫)との子は,法律上,何と呼ぶのでしょうか>  この意味がよくわかりません。本人が連れ子のある女性と結婚した場合、本人から連れ子は法律的には「妻の子」であり、一般的な用語では「義理の子」「継子(ままこ・けいし)」といいます。また、養子縁組していますと、養子となり血族一親等(養子縁組されていなければ、姻族一親等となり、扶養義務は発生しません)です。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/96.htm
19630421
質問者

お礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。 おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

  • Rikos
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回答No.3

養子縁組をした場合、法律上の親子関係が成立し『養子』となります。 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.b27.html

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.b27.html
19630421
質問者

お礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。 おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.2

法律上は、姻族一親等になります。 もちろん、実子ではありません。養子縁組をしていなければ、養子でもありません。 あくまで配偶者の子供であり、特に法律上決まった呼び名はないように思います。 なお、姻族一親等の効果としては、配偶者と離婚したあとでも、倫理上の理由から、配偶者の子供との婚姻はできないとされています(民法735条)。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

「継子」けいし と、云います。

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