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道路交通法の最高速度標識について。
30kmと書かれた道を走っています。 1)左折した時何も書いていなければその先(書いてあるところまで) は60kmでしょうか? それとも引き続き30kmでしょうか? 2)左折前30km「ここまで」の標識があります。 その先は60kmでしょうか? それとも引き続き30kmでしょうか? 3)その交差点は左折右折できてT字型になっています。 その道をずーっと走ると40kmとかいてあります。 それでも1,2の場合60kmや30kmでしょうか?
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1)交差点で右左折した場合は違う道路に入った事になるので、速度制限の標識が無ければ法定最高速度の60km/hと解釈されます。 但し、市内一律の速度制限やゾーン制限が掛かっているような場所の場合はその制限が有効です。 また、なんらかの制限が掛かっている場合、標識の設置基準としては右左折で交差道路から入ってきた車両のために交差点近くに標識を設置する事になっていますが交差点が連続していたり物理的に設置が困難な場合は少し距離を置いて設置してもいい事になっているので注意が必要です。 2)制限が解除され新たな制限の標識が無ければ法定最高速度の60km/hと解釈されますが、それは同じ道路を走行する場合なので、右左折した場合は進入した道路の規制に従う事になります。 3)その丁字路を右左折した場合、進入した先が速度制限が掛かっている道路であれば交差点傍(目安は10m程度)に右左折で進入してきた車両のために制限の標識を設置するよう標識の設置基準で定められています。(1で書いた例外を除きますが) 「ずーっと」の距離次第ですが、100m以上標識が無ければ40km/hの制限標識は制限開始の標識のはずです。
お礼
丁寧な回答有り難うございます。 よくわかりました。