- ベストアンサー
事故の損害補償について
もらい事故で被害者になり、腰などを痛めて病院通いをして仕事が出来る状態ではなく、会社を休んでます。 その場合保険会社から休業補償を受けてますが、仕事をしている時の給料より保険会社から支払われる金額が少ないのですが、これってすごく変だと思います、どうしたらちゃんとした金額を受け取ることが出来るんでしょうか。どなたか事故保障について詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#13482
回答No.2
休業損害は実際に収入が減少した場合、その部分の補償ということになります。 仕事が全くできない状態で給与が全く得られないのであれば、いわゆる基本給の部分は補償の対象になります。しかし残業手当や通勤手当等の各種手当ては認められません。 また完全に仕事ができないまでもある程度は仕事ができ、そこに対する報酬がある場合には、当然それに見合う分だけの減額となります。 いずれにしても給与所得者の場合、その給与明細書が基準になります。もしその金額より補償額が少ないのであれば、なぜ少ないのかといった点を保険会社等に説明を求めてください。 余談ですが、休業損害などの賠償金は保険会社が支払いますが、これは加害者が保険に加入しているからであって、賠償そのものは加害者がしていると理解してください。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
どの程度少ないかが書いてありませんので、なんとも言えませんが、休業損害証明書は提出されたのですよね? それに基づいて補償になっていると思いますが、休業損害証明書の記載内容よりも少ないというのであれば、何が休業損害に認められなかったのかを保険会社に確認して下さい。 ちなみに、業務内容に付随する手当てとか、残業代は休業損害には該当しませんので、通常時に支給されている給料よりは若干低くなるのが現状です。
お礼
わかりました。ありがとうございました。