- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セルフENEOS お釣取忘れ 被害届出した)
セルフENEOSでお釣りを取り忘れてしまいました。被害届を出しましたが、犯罪の罪名や犯人の処罰はどうなるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- セルフENEOSで給油後にお釣りを取り忘れ、被害届を出しました。犯罪の罪名は窃盗や横領となる可能性があります。
- 取られたお釣りは返してもらうことができるかもしれませんが、犯人によっては罰金や刑事訴訟の可能性もあります。
- 犯罪の性質や犯人の前科の有無によって処罰が異なります。被害届は重要な証拠となり、警察が犯人を特定するための手がかりになります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すぐに戻っているので、あなたの支配が釣銭に及んでいると考えて窃盗罪。 もしくは、セルフでも釣銭は店の占有下にあるので窃盗罪。 立件するかどうかは検察官の判断次第。
その他の回答 (2)
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.2
被害届とか意味不明ですね。お金の撮り忘れも落とし物と同じ扱いじゃないのかな。 そもそもお釣りなんてものの金額なんて確認しない人も居るわけで、私も機械が出したお釣りは数えもせずに財布に入れてますよ。それを盗人呼ばわりは有り得ない気がします。 それはさておき、落とし物を警察に届けないわけですから、遺失物横領罪じゃないでしょうか。 因みに裸銭を落とした場合に、警察に遺失物として届けますか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 で、裸銭の落とし物ではなくお釣は取り出し口に挟まってましたので。 釣り銭数えるとかの問題じゃなく、10,000円入れて1,500円使ったらお釣は8,500円でしょ?数えるとかではなくね。 自分の物ではないのに持ってく事を盗むとは言わないみたいですね。 他人の敷地内で、自分の金以外の金を持って帰っても盗むとは言わないみたいですね。 裸銭を多分一万以下か小銭程度と仰ってると思うのですが、仮に折り畳んだ五万円を落としたとしても、あなた様は届けないのですね? 私は器が小さいので即警察に言いますわ。 返答頂いたのに恐縮ですが、意味不明とかの返答は不愉快だしいりません。が、お返事頂いた事にだけは感謝しております。 ありがとうございました。
- wam_f756
- ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.1
窃盗罪だけど、 懲役刑には、ならないかな。 きっと、分かりますよ。
お礼
なるほど。すっきりしました。 ありがとうございます!