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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お釣りの出るレシートを忘れて取らずに帰ってしまった)

お釣りの出るレシートを忘れて取らずに帰ってしまった|気になる罪に問うことはできる?

このQ&Aのポイント
  • お釣りの出るレシートを忘れて帰ると、誰か他の人に持って行かれる可能性もありますが、その人を罪に問うことはできません。
  • レシートを取らずに捨ててしまった場合でも、後から取りに行くことはできますが、既に誰かに持って行かれている可能性もあるため注意が必要です。
  • バーコードの付いたお釣りの出るレシートは有効な証拠となるため、もし問題が発生した場合はそれを証明することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

こんにちは。 私が利用してるセルフガソリンスタンドでもつり銭はバーコードの付いたレシートで清算するシステムです。 私は、バーコードの付いたセルフスタンドのレシートを取り忘れたことがないのでつり銭を他人に清算された経験はないですが、缶コーヒーの自販機でつり銭(880円)を取り忘れた経験はしてます。 やはり、つり銭を取り忘れたことに気付いて直ぐに自販機に戻って確認したのですが、つり銭は返却口には無かったので誰かがつり銭を持ち去ったと思って諦めました。 セルフスタンドのつり銭が清算出来るレシートも誰かが清算したところで証拠がないでしょうから、清算した人物を特定することは極めて困難なので警察に遺失物として届け出ても取り合ってくれないと思います。 なお、私は買ってから1週間ほどの新車をスーパーの駐車場に停めて買い物をしてる間に運転席側のフロントフェンダーが凹まされて赤い塗料が付着してたことで隣に停まってた赤い乗用車が当て逃げしたと確信して警察を呼んで当て逃げしたと思われる赤い乗用車の捜査を依頼しましたが、現場に来た警察官は当て逃げした証拠がないですし、隣に停まってた赤い乗用車の車種とナンバープレートの番号が分からなければ調べようがないとされて相手にされませんでしたので、レシートのつり銭を清算されたとしても証拠が無ければ相手にされないと思います。 ちなみに、当て逃げされた新車の板金塗装の修理代は8万円でしたので、9千円のつり銭なら被害は少ないほうで諦めるしかないのではないでしょうか。

zerosum15
質問者

お礼

取り合ってくれないんですか

その他の回答 (7)

回答No.8

だから、レシートはガソリンスタンドに限らず、コンビニなどでも、必ず受け取る、持ち帰るくせをつけておくことです。 コンビニでクレジットカードで買っているのに、レシートは要りますか?と聞かれたことがあります。 クレジットカードで買ってさえレシートを受け取らずに帰る客がいるそうです。 レシートを持ち帰るようにしてから無駄遣いに気が付き、貯金が増えたと言う人は少なくないですよ。 ところで、 ああいう捨てられてるレシートを見るのは面白いですね。 ガソリンスタンドなら何リットルかと見るだけですが、 スーパーなら、こんな物を買ってる、フーンとか、 銀行ATMなら、引き出そうとしたけど預金残高が足りませんというレシートなどもあって、このレシートの底にどんな人生があるのかなと興味深く考えたりします。

zerosum15
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.7

会員カードとかの番号でも入ってない限り持ち主の特定はないので 換金可能でしょうね どうしても自信があるなら、取り忘れの際は 防犯カメラなどで確認は出来ると思います。 ですが、そういった取り忘れが発生するようなシステムは問題ですね。 アラームとかならなかったのかな? 忘れない様にするには 1万円札は使わないかクレジットカードにされた方がいいのでは? クレジットカードならおつりはいらないし 場合によっては現金払いより割引が大きい場合があります。

回答No.6

ガソリンスタンドに聞いてみたらあるんじゃないですか?そんな大きなネコババする人居るのかな?無人なんですか?すぐあとに来た人わかります?まあ、うっかりですが痛い出費になっちゃいましたねスタンド変えたらいかが。

zerosum15
質問者

お礼

ぼぉーとしていました

回答No.5

  そのレシートで9000円を取った人は窃盗罪になる でも、貴方には1円も戻らない。 貴方が9000円を取り戻すには窃盗罪になる/ならないとは関係なく民事で訴えねばならない。 そのためには、そのレシートが貴方の物であるち証明する事が必要です。  

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.3

その自分のものである事実をどの様な方法で証明するかが問題です。 例えば、道ばたで、1万円が落ちていたので拾おうとすると、 自分より近くにいた人がそれに気がつき、「これは私が落とした ものです」と言ったら、やはりこの場合、先に拾った人が遺失物 として届ける権利があると思います。 (届けずに自分のものにしたら罪ですが) つまり、その場を離れてしまったら、拾った人総てに遺失物を 届ける権利が発生すると思います。 よって、自分のものだと言うことを証明するのは難しいかもしれません。 とりあえず、警察に行って届けを出してみますか・・・? そして、ガススタで、防犯カメラを確認させてもらい、誰であるか 探し出しますか? チョットムリかもしれません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

法律的な問題よりも 個人を特定できるかどうか というところが問題でしょう 防犯カメラが設置されていて 録画されていれば可能でしょう。 そうでなければ 非常に困難です。その時間帯の目撃者を探さないといけません 一万円札は絶対に使わない という決まりを自分で作って それを守ることです

  • jellooo
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.1

「取り忘れ」は「捨てた」事にはなりませんので、そのレシートから現金化すれば窃盗です。

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