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配偶者が亡くなると実家との縁は切られる?
- 夫が亡くなった後、妻が夫の実家との関係を断絶した実例がある。
- その妻は夫の葬儀にも参列せず、関係者には居場所を知らせなかった。
- 現代では、配偶者の死後に実家との関係を切る人が増えている。
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主流ではないと思いますが、そのような例は、最近よく聞くようになりましたね。 その妻が、夫の親族と関係を断つのは自由と思いますが、夫の葬儀に、その親族が出席できたのか、遺骨はどこの墓に入ったのかなどの、疑問は残りますね。 そういう面では、多少行き過ぎの感はあります。 嫁と姑に限らず、良い関係を保つほうが、何かと助けてもらえて、楽な場合が多いんですけどね。
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- E-1077
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良好な関係だった場合は、死亡してもその後の親戚付き合いは続けることもあります。子供がいる場合などは特にそうですね。 現代では絶縁まがいの状態であることも珍しくないので、生前がそのような疎遠状態ならば死後は丸っと付き合いが無くなるというのも頷けます。 主流かどうかと聞かれたら、あーそうなのかーというくらいでしょう。主流ではないと思います。まだごく少数でしょうね。
- sansyokudangox
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確かに死後の手続き多いし面倒ですね。 私は身体が不自由なので、親父が亡くなったとき「兄と母」が手続きをした。 1:市役所から「手続き一覧」が届いた A4が真っ黒にみえるほどびっしり書いてあった 2:手続き期限:2週間・3ヶ月・1年以内などスケジュール決まっていた 3:「本人(親父)でないと手続きしないとか、兄弟全員の署名が ないと手続きしない」とかで大変だった。(銀行・裁判所が大変) 自分の事は自分でやりますと言っても、遺産相続(お金・土地ほか)は生きて いる人しかできないと思います。遺産放棄はダメ。最低xx円受け取るように と司法書士の先生に言われた。 現代ではこの様な感覚が主流なのでしょうか? わたしの家は「兄」が窓口になって親戚への連絡や付き添いなど 行っています。(親ができないことは子供がするって感じです) *これからどのようなかたちが望ましいか、自分も考えないと・・・
主流ではないかもしれませんが、潜在的に多そうな気がします。 いわゆる「死後離婚」と言うことだと思います。 下記が参考になると思います。
- 9133313
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配偶者を好きになり結婚しただけで、配偶者親族を好きになったわけでは無いと思います。 親族間からすれば、冷めた関係かもしれませんが、それを否定する事はできないと思います。 誰でも「自分たちの子供」には、たくさんの愛情を注ぐと思いますが、実の親、義理の親は、「自分たちの子供」にはかなわないと思います。 これまで育ててくださった親、義理の親に対して、感謝はしながらも、拘束されてしまう権利は無いと思います。 たぶん、将来に対して自分の価値観を投資しているだけで、周りがとやかく言えたこととも思いません。 自分の子供が結婚し自立していく中で、子供たちの作った家族が最優先であり、親と疎遠になる事もいたしかないと考えております。 自立した子供を、いつまでも親が縛り付けたり、何かを期待する事も、昔の考え方ではないかと、覚悟しています。
お子さんはどうなんですかね? いるのかいないのか文面では分かりませんけど、 もしいるなら夫が亡くなってもお母さん(お祖母さん)との 関係はあるだろうから、そこで「縁を切ります」というのは 人としてどうか?とは思いますよ。 お父さん(義父)お母さん(義母)が亡くなれば、 孫であってももうかかわることもないから、 「迷惑かけません 自分の事は自分でやります」と言ってもいいと思います。 残った義親の親族にとっても、こんな親族のかかわりを拒否するような 人がいつまでも親族でいるより、かかわりを断ってくれた方がいいと 思っていますよ。そこに「惜しい」とか「残念」といった感情も ないと思います。お互いいいんじゃないですかね。 まあ、この人、最初からそういうプランがあって交流も拒絶していたんで しょうから、親族側も「せいせいして」良いんじゃないすかね。 子供がいないとしたら、今後の自分の後始末をその親族にみて もらうことになりかねないわけで、それは自分のプライドが許さないとか、 恥ずかしいとかそういう思いもあるのか、と思います。
- 177019
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この問題は、NHKでも放送していました。先ほどの回答者も「姻族終了」の法的手続きの事に触れていましたが、この手続きをする方が増えているという事です。この妻のご主人が亡くなってもご主人の両親のいづれかが健在の場合は、将来的に介護、生活の面倒など自ずとこの妻に負担が掛かって来る事から、この手続きをする事によって、もう夫の親族とは関わらない、という事だそうです。
- Gletscher
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結婚して夫側の姓を名乗っているなら、「非常識」「人でなし」だと思います。
- tzd78886
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結婚相手が亡くなった場合には、残った方は「姻族終了」意思表示をすることにより、その後元結婚相手家族(姻族)と縁を切ることが可能です。これは本人が決めることができ、姻族の許可を得る必要はありません。