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住民税の普通徴収、特別徴収の名前の由来について

住民税の普通徴収、特別徴収の名前の由来について 住民税の納付は、『特別徴収があくまで原則』と税理士から聞きました。 では、なぜ原則なのに名前が『特別』徴収、と言うのでしょうか? 不思議でなりません。 詳しい方、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

個人(普通徴収義務者)の納付ではなく、事業者(特別徴収義務者)に納入させるから? 特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。 本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。

gummiis
質問者

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その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

特別徴収があくまで原則なのは、「サラリーマン」に限った話だから。

gummiis
質問者

お礼

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.2

地方税法 (個人の市町村民税の徴収の方法等) 第319条  個人の市町村民税の徴収については、第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 2 略 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 第321条の3  市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。 2 以下略 地方税法319条で特別徴収の対象者以外は普通徴収と規定して、321条の3で給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収対象を規定している。 >住民税の納付は、『特別徴収があくまで原則』 というのは、『給与所得者の』という前提を端折って話したのか?質問者サマが断片的に聞いたのか?

gummiis
質問者

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ご回答ありがとうございます。

gummiis
質問者

補足

おっしゃるとおり、住民税の納付は、『特別徴収があくまで原則』 というのは、『給与所得者の』という意味で聞きました。従業員の視点での、話です。

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