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試用期間中に精神が病み辞めて欲しいと言われました

お世話になります。 これは、私の友達の話です。 かなり大手のアパレル商社の正社員として採用され、4/20から新規店舗で販売員として働いておりました。 そこで、パソコン、英語が全くできないということで、店長からことある毎に怒られ、5/末くらいには体調を壊しました。 他の店舗の店長が見かねて、店長にあたりがキツすぎるとやんわりと注意してくれたのですが、態度を改める気はないから、と言われてしまったそうです。 体調を崩しマネージャーに相談したところ、心療内科で診断書を書いてもらうよう言われ6/10に提出。休むよう指示が出てその日から休職中。 診断書の内容は、適応障害で、店長と同じ職場だと、精神的に障害が出るというもの。 6/15に話し合いをしたところ、元からその店舗での採用ということだったので、移動はできない。6月いっぱいで契約を打ち切る。と言われました。 退職届けを出せば6月中の給料は出す。 出さないと休み分を引いた額で支払う。 と6/17に通知が来ました。 友達は辞めたくないと言っています。 私は、通告から1ヶ月の給料は保証されるはずだから、6月中の給料だけで辞めさせるのはおかしいかな。。と思います。 友達は、無料相談に行ったところ、本来なら傷病手当がら2~3ヶ月もらえるはずだと言われた。と言っていました。 さすがにそれは出ないだろうとは思うのですが、会社はあくまでも解雇通知を出さない感じです。 無料相談の弁護士さんは、かなり請求できるくらいなことを言っているようです。 友達はそれを鵜呑みにして、頑固になっていて、なんだか、クレーマーにも見えてきました。。 これから、友達が取るべき行動はどのような感じでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Natt
  • ベストアンサー率56% (117/207)
回答No.8

え~、いろいろな人が試用期間中だから、解雇はしょうがない、みたいなことを言っていますが。 労働契約がどのように結ばれているか、によります。 試用期間中は契約社員、ということでしたら解雇ではなく、契約満了→契約更新せず、ということになります。 ただ、正社員として登用され、その趣旨で労働契約が結ばれていた場合、試用期間中だからといって勝手にクビを切る事はできません。 下記サイトを参考にしてみてください。 https://doda.jp/careercompass/compassnews/20150824-13493.html 雇用期間中であっても、解雇をするには正当な理由が必要です。 さらに正当な理由があっても、解雇を宣告してから実際に解雇をするまでには30日以上の猶予を持たせるか、即時に解雇をするならば平均賃金(一定の数式に基づいて、1日あたりの額に換算した賃金)の30日分を、解雇予告手当として支払う必要があります。 また、試用期間中でも保険加入していたのであれば、労災として傷病手当をもらうこともできます。 その旨を会社に対し主張し、応じないようなら弁護士等に依頼するのが一番でしょう。

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

質問内容が食い違っています。現在は使用期間中ですよね。質問文 の中に「採用を打ち切る」と書かれてますが、使用期間中は本採用 ではありませんので、採用を打ち切ると言うのは正しいとは言えま せん。試用期間を終えて本採用になっているのでしょうか。それと も現在も使用期間中でしょうか。

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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9604)
回答No.6

lulula さん、こんにちは。 直接の原因は、何だか店長さんのパワハラのせいでしょうけど、彼女にも能力の不足があったというのも事実ですからね。それから、こんな現実があった以上、彼女には専門学校にでも通ってもらって、パソコンや英会話ができるようにするべきです。こんな変な退職問題にばかり世古世古氏たって、何も出てきませんよ。それから会社からは解雇通知を出してもらってください。だって、社員の能力不足を補う努力を店長さんはしていない。だから、店長さんの能力の不足も彼女の病気の原因の威一つですよ。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.5

会社側としては、 現状、役に立たない従業員よりかは 店長のほうをとるといっていて、 店長の異動は考えておらず、 ご友人も、店舗限定で採用したといって、 ほかの店舗に回すこともしたくないので、 自主退職の形をとって辞めてくださいと言って来ているだけ。 >私は、通告から1ヶ月の給料は保証されるはずだから、6月中の給料だけで辞めさせるのはおかしいかな。。と思います。 退職勧奨であるけれど解雇では無いので、 解雇予告手当ての対象には当たらないです。 解雇予告手当てを要求するのなら、 不当な退職勧奨で解雇相当として争う必要が生じます (相手が呑まなければ労働審判や裁判で判断してもらうことになります)。 >無料相談の弁護士さんは、かなり請求できるくらいなことを言っているようです。友達はそれを鵜呑みにして、頑固になっていて、なんだか、クレーマーにも見えてきました。。 いくらでも請求は可能です。 ただ、請求額満額で決着が付くかはわかりません。 双方の話し合いで決着がっつかなければ、 労働審判か民事訴訟です。 それと、証拠集めなどは自らやる必要がありますし、 労働審判や民事裁判になれば、 申立書に対する回答書には、 かなりきついことが書かれてきますが (質問分からすれば、いかに仕事ができないかが大げさに記載されて来ると予測できます)、適応障害の診断を受けていて、耐えられるのでしょうかね。 そしてその回答書にも反論していく作業がありますが、 弁護士は裁判所に提出するための書面に直してくれますが、 中身は全部本人が違うと言うのを書き出していきます。 >これから、友達が取るべき行動はどのような感じでしょうか。 会社との状態がどうなのかわからないのですが、 どのような条件だしても(私傷病による長期休業など) 自主退職を曲げないのなら、 労災扱いにする。 いま掛かっている病院で、 治療を労災の療養給付に変更(病院で聞けば教えてくれます)。 ただし、労災指定病院で無い場合は、全額負担で支払う場合があります。 休業も労災の休業給付申請をする。 で、事業主に渡して、事業所で記載しなければならない事項を記載してもらい、事業所のハンコも押してもらう。 拒否されたら労基署で相談。 大抵の場合、 事故証明不提出の理由書をつけて出すように言われます(書式は任意)。 実際に労基署で労災が認められるかどうかにもよりますが、 医師の診断で明らかに店長が原因となっていれば、 認められると思います。 で、労災の休業中に英語のスキルでも上げておく。 あと、職場が原因の精神疾患の場合、 その発症原因がなくならない限り、 医師は復帰に同意しないことがあります。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11215/34837)
回答No.4

そのお友達は、無料相談の弁護士さんに使用期間中であることを伝えたのでしょうかね?一般的に考えると試用期間中で契約満了、本採用にはならなかった、という扱いで終わる話だと思います。試用期間中の給与が払われるなら、会社側の対応もブラックだとは思いません。試用期間中なのに休職を認めてくれたのですからむしろホワイトといってもいいほどだと思いますよ。 もし法廷闘争になれば、会社側がパワハラをしていた理由がパソコンと英語の能力不足ですから、採用面接のときに「パソコンは使えますか」「英語はできますか」と質問があったはずで、それに対して「使えます」とか「できます」的な返事はしたと思うので、そこで虚偽の申告があったとかいわれてまあ法廷でさらに傷つけられることにはなると思いますよ。 私もそれと似たような目に遭ったことがありますから腹が立つ気持ちはわかりますが、会社側の申し出はそんなに極悪でもないですから、試用期間をもって満了という形で退職にしたほうが賢明だとは思いますね。 これはあくまで個人的な感想ですが、無料相談の弁護士さんにはあまり優秀ではない人が結構混じっていることがあるので、手付金欲しさに負けると分かっている戦いをけしかけている可能性もなきにしもあらずだと思います。

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noname#244420
noname#244420
回答No.3

おっさんです。 経営者という立場上、どちらも良い解決方法が見出せれば、、、と祈念していますが、数ヶ月間の就業期間では互いに希薄なにも事実だと思います。 先ずは、お金(給料)のことより、就労が適しているか否かが一番の問題です。 世の中に体を壊してまでしなければいけない仕事なんてありません! 当該企業を引っ掻き回して退職するというのも如何なんでしょう!? ここは環境に適しなかったと理解し、身を引いた方が賢明だと思います。 また、何処(企業)へ行っても、最初は就業規則や慣習に縛られ体力的精神的に負担になることは一緒だと思いますので、アルバイトででも様子をみる方法も考えてあげてください。

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回答No.2

雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容にもよりますが、法律的には試用期間の期間満了により契約終了(本採用せず)という取扱いになるでしょう。

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回答No.1

私は、本来請求できるものを請求するのは当然だと思います。明らかに雇用側が支払うべき義務を怠っているのであれば、法的措置を取るのもやむ無しでしょう。 あなたはご友人をクレーマーだと感じているようですが、それはあなたが本件にこれ以上関わりたくないという気持ちが、そう感じさせているのではないでしょうか。人間、他人の怒りや憎しみといった負の感情に晒されていると、その相手を否定したくなりますからね。 他人の労働問題は実際面倒な話ですから、外野的なポジションで終わりたいなら今手を引いたほうがいいですよ。特に法律の素人が伝聞の知識で中途半端に口を挟むのは、お互いに不幸な結果にしかならないと思います。

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