- ベストアンサー
試用期間中の給料
教えて下さい。 1ヶ月の試用期間で退職しました。 面接で採用されて翌日から勤務することになりました。入社してみると前任者の方と金銭的にトラブルを抱えている様子で他の方から教えて頂いたのですが毎回の事だからと教えられ、早めに辞めようと思っていたのですが結局1ヶ月在職しました。 今回のご相談は、この1ヶ月分給料のことです。 締め日が間に入ってので半月分(11日分)の給料です。この分ですら揉めに揉めて1週間かかってようやくもらいました。ですが、親睦会費2000円を徴収されています。周りの方が徴収されていることは聞いていたのですが、私は面接時に何も聞かされていないので大丈夫と思っていました。試用期間中で、しかも11日間 分の給料で1か月分の親睦会費を引かれるのでしょうか 又、2000円の親睦ってありえますか 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親睦会費は法定控除できませんので、厳密には労働基準法第24条の規定により 「過半数代表者と書面で協定を結ぶこと」 と 「本人の同意を得ること」 が条件になります。 親睦会というのは(名目上)会社組織とは違いますから、入社時、というよりは、入社後に親睦会の会長から話をして、同意したら、親睦会規約を渡して毎月○○○○円控除する・・・という流れになります。 何も約束していないのならば、2000円払う、ましてや勝手に控除することはできないというのが法律的な観点での答になります。(処理するところは労働基準監督署になります) 2000円の親睦会費というのはありえますね。私の所はもっと高かったと思います。使途は色々なので、どこまでやるかにもよると思いますね。 で、会社にこれを請求してもいい(理由=勝手に控除したことは全額払違反なので)のですが、もう一つの対応としては、2000円から現実にかかったお金を除いて返却してもらうという方法があります。これも私のケースですが、年間単位で徴収費用から使用した金額を引いて毎年返還してました。そういう方法もある、ということは覚えておいていいでしょう。
その他の回答 (4)
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
勿論あり得ますが、 就業規則に定めるにしても 「法定外控除として当該当事者との協定が成立し、本人と同意した場合のみ以下の費用を控除する」 ・親睦会費 とかしか決められないですね。(理由は#3さんの回答のとおり。労働基準法第18条の問題が生ずるため) いずれにしても、法定外控除は本人同意がなければ×ということはかわりがありません。
お礼
ありがとうございます。 本当に心強く、やはり監督署へ出向いて手続きをしたいと思います。
- tim0428
- ベストアンサー率38% (8/21)
親睦会費は、言わば労働者相互の共済互助活動としての組織の掛金といったようなものであり、一般的には会社そのものに管理権があるものではありません。 (そもそも会社に管理権があり、強制的に貯蓄させるような趣旨のものであれば、労働基準法18条の問題が生じえます。) 従って、会社のルールである就業規則と、親睦会のルールとは原則として無関係です。 そして、親睦会費の取り扱いについては、親睦会の規約等があれば、それに則ることになりますが、そういった書面がなければ、それまでの労使慣行に従うことになるかと思います。 もし、本件のケースが初めてのケースであれば、交渉の余地もあるでしょう。 ただ、私も、No.1の方と同じく、2000円のことで今もめるよりは、残りの給料の支払いをしっかりもらうことに集中した方が得策だと思いますが・・・
お礼
ありがとうございます。 残りの給料は、本社に出張した手当、残業等があるので必ずもめると思いますので、その時に対処したいと思います。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
就業規則や労働協約に記載がない場合、親睦会費の天引きは違法ですので、取り返すことは可能です。 収支報告書は、親睦会費を支払っている以上、見る権利があると思います。 ただし、このあたりは労働基準法の範囲外の話ですし、見せることを強制はできません。
お礼
ありがとうございます。 試用期間ということもあってか、労働契約書も作ってもらっていませんし、どこに就業規則が置いてあるかも教えてもらっていません。 給料の支払日に気持ちよく支払ってもらっていたら、こんな親睦会費ごときでガタガタしたくなかったのですが悔しくて何とかしたいと思っています。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
まずはその会社の就業規則を確認してください。 就業規則に書かれていれば、面接時に説明がなくても給料から引くことができます。 また、雇用後1ヶ月に満たない場合の計算方法も確認してください。 期間にかかわらず1ヶ月分を徴収するとなっていたら、ご質問の通りの処理となるでしょう。 もし就業規則がない場合でも、長年その会社で慣例として行われていた場合は有効となることがあります。 ただ、2000円のことで今もめるよりは、残りの給料の支払いをしっかりもらうことに集中した方が良いと思います。 その後に、やはり納得がいかなければ、就業規則を見せてもらうなどをした方が良いでしょう。
補足
ありがとうございます。 設立して1年足らずの会社ですので 計算方法も確認、期間にかかわらず1ヶ月分を徴収するなどの記載がなかった場合は? 親睦会費の収支報告書を通常ありますか この報告書を見せてもらうことは可能でしょうか お時間があれば、又、教えて下さい。
お礼
ありがとうございます。 とても心強く思いました。 一つ心配は、皆様の話を聞いて就業規則等の件なのですが、労働契約書はなく、就業規則は読んでいないのでなんとも言えませんが、もし私や監督署から聞いて後で就業規則に最初から親睦会費が記載されていたように付け加えることなどされたりしませんか?