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税金について

Aさんは両親がいない7人兄弟の長男で75歳の男です。姉1,妹3人は嫁に行き孫もいます。弟2人はそれぞれの土地で家族と生活してます。Aさんは,独身です。最近,体調が悪く,施設に入っています。そのAさんは,20年ほど税金を滞納しています。もしAさんがなくなったらその税金は誰が払うのですか。

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回答No.2

#1です。 被相続人のプラスの財産、マイナスの財産全てを相続するのが単純相続と呼ばれる、もっとも一般的な相続方法です。 これとは別に、明らかにマイナスの方が多いと判断される場合は、相続開始から3ヶ月以内に家裁に申し立てることで、相続放棄をすることができます。 これは、相続人が個別に行うものですので、場合によっては全相続人がそれぞれ手続きをとる必要があります。 相続放棄が認められると、相続人としてのステータスを喪失しますので、誰も滞納金、借金を支払う必要はなくなりますが、当然プラスの財産も放棄しなければなりません。 他に限定承認(これも3ヶ月以内)という方法もあります。 いずれにせよ、一度被相続人の財産の詳細を明確にし、その上でしかるべきところに相談されるのが良いと思います。

回答No.1

税金の滞納は相続財産を構成します。 つまり、Aさんの相続財産の一部となります。 遺言で指示がなければ、Aさんの財産は兄弟に均等に法定相続されます。 (その時点で兄弟が亡くなっていれば、その子) もし、相続すべき財産が他にあれば、滞納金を精算した上での相続となりますが、精算するとトータルでマイナスになるのであれば、相続を放棄することで対応することになると思われます。

takehirox
質問者

補足

相続を放棄したらどうなるのですか? さらに借金等がある場合にはどうなるのでしょうか?

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