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遺産分配について

三兄弟の次男です。 長男(独身)が亡くなった両親の実家に住んでいます。 家のローンはすでに完済(全額親が支払いました)しており築25年の土地込みの一軒家になります。 私たち弟としましては住む予定が全くないので家を売って、 そのお金を兄弟で三等分したいと思っているのですが、 長男が家賃、ローン要らずで住めるんだから自分が継続して住むと言っています。 この場合、長男に家をやり、その代わり家の価値の三等分に値する金額をそれぞれ弟に支払わせる事は出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

#1さんの回答に肝心な点がぬけています。 家賃を支払う、のは相続後の法定果実であって、土地家屋を3人の共有名義にして相続登記することが前提です。これは共同相続人の一人からの登記申請でできます。 長男の単独名義にするには、遺産分割協議書にて3人の共同して登記する必要があります。その遺産分割協議書にて、長男が他の二人に償い金を支払う、と記述しておけばいいのです。共同登記なので、長男が勝手に登記できません。 他の二人への償い金の支払は、長男の自腹一括払い、もしくは長男が銀行から土地家屋を担保に借り受ける(その後長男が銀行に返済)、あるいは抵当権を設定して分割払い(地代家賃ではない)が考えられます。 こういった方策が取れないなら、売却を要求し、かつ上のいずれかを迫ることになるでしょう。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>長男に家をやり、その代わり家の価値の三等分に値する金額をそれぞれ弟に支払わせる事は出来ますか? できます。 できますが、その金額と、支払時期が合意しないとできないことです。 強制的にでもできることは、賃料相当の3分の1が請求できます。 又は、裁判所に、まるごと競売をしてもらうことです。 そのお金は、裁判所に行けば、全部の3分の1はもらえます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その代わり家の価値の三等分に値する金額をそれぞれ弟に支払わせる事は… 長男が今すぐ現金を用意できるかできないかの問題です。 今は支払えないというなら、地代家賃としてもらい続けるという方法もあります。 ただ、この場合はあなた方弟 2人に不動産所得が発生しますので、その額によっては確定申告が必要になることもあります、

kafuka1206
質問者

補足

ちなみに私たち弟の要求は常識範囲内でしょうか?

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