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詐欺になりますか?
詐欺になりますか? ある武道団体の組織で地方の県で子供達に教えています 各県に支部長がおり僕は支部長の下で支部長の住んでいる場所から離れた市内をまかされ分支部長としてやっています お金の話になりますが生徒からは月謝をいただき 集めた月謝から練習場所の使用料、経費と本部への会員数に対しておさめるお金を支払っています 支部長からは「分支部は本部の決まりで毎月4万の支払いが決まっている、道着やサポーターは本部から定価でしか入らない」と言われていましたので信じて10数年払い続けていましたが知人を通じて実際は本部には県の支部全体で4万を本部に支払う決まりであり支部長は僕を騙して自分の支払いを僕にさせていたことになります。 道着も卸値があることもわかりました これは詐欺として罪を問えますか? 支部長の悪事を本部に知らせるにはどうしたらよいでしょうか?
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- takuranke
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>これは詐欺として罪を問えますか? 起訴できるかどうかなら、 その支部に分支部長が質問者様一人だけなら難しいのでは。 勘違いといわれたら覆るのが難しいし、 当初から質問者様をだます意思があったのかの証明も難しいでしょう。 質問者様以外に分支部長が複数いて、 その人たちの数人には、 正しい内容で行なっているなどがあれば、 欺罔があったとはいえるかもしれません。 >支部長の悪事を本部に知らせるにはどうしたらよいでしょうか? 今までの分支部の会計記録や領収書があれば、 それを持って本部の偉い人に直接あって伝える。
- chie65536(@chie65535)
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>これは詐欺として罪を問えますか? 詐欺罪の構成要件に「最初から騙すつもりで財物を交付させる」と言うのがあります。 支部長が故意に騙していたとしても、支部長が「上納金の集め方を勘違いしていた。騙すつもりはなかった」と言い逃れすれば、詐欺罪に問うのが難しくなります。 >支部長の悪事を本部に知らせるにはどうしたらよいでしょうか? 貴方が「詐欺に遭った」として警察に被害届けを出せば、何もしなくても自動的に本部まで知れ渡ります。 なお、貴方が「詐欺に遭った」として警察に被害届けを出し、支部長が詐欺罪で立件され、有罪になっても、1円も戻って来ません。 お金を取り返すには、支部長を相手に、損害賠償請求訴訟などを起こす必要があります。 詐欺罪は刑事事件、損害賠償請求訴訟は民事事件で、それぞれ、別の話になりますから。
- mpascal
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海外出張から帰ってきたら、実態を報告しましょう。
- mpascal
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その時に実態を報告しなかったのですか?
補足
していません 担当の方が国外に行っていましたので
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
直接本部に電話して、事実かどうかを確認すれば?
補足
本部繋がりの方に聞いてはみました 4万の支払いは本当でした
補足
そうします ありがとうございます