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クーリングオフ適用できるかな?

先日、新聞の勧誘をされました。 その場で10回以上断ったのですが、「お姉さんしかいないんですよ!」とか 「お願いしますよ~!」やらしまいには「あと1件契約取ったら正社員になれるんですよ!」 などと色々言われてしまい、しぶしぶ契約する羽目に・・・。 ここで契約してしまった自分が馬鹿なんですけど、何度言っても相手は引き下がりませんでした。 すごい迷惑です。 っで、洗剤とか石鹸とか色々粗品(?)を貰ったのですが、 クーリングオフを適応するにはこれらの粗品も返さないといけませんよね? っで、後から色々と問題が発生しまして、契約破棄できる状態ではあったのですが、粗品を既に人にやったり、使ったりしちゃってて、 返せる状態にないんです。 こういう場合はやっぱりこのままですよね。 破棄できませんよね。 他の人は何人か粗品を返して契約無効にしてるんですが、私は粗品が返せないので・・・(汗) なんか、人の良心を利用した営業って今になって考えるとすごく腹が立ちます。 いまだと「そんなんこっちの知ったこっちゃない!!」っと思えますがね・・・(-_-;) 失敗しました・・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ronda
  • ベストアンサー率25% (259/1025)
回答No.1

ここを読んでみてください。

参考URL:
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/akusitu/saikin153.html
usui323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで【消費生活をめぐるトラブル】→【新聞の勧誘に関するトラブル】を検索していただければusui323さんのケースと合致する内容をご覧いただけます。 「法,納得!どっとこむ」 http://www.hou-nattoku.com/ このケースですと上記にあるように【特定商取引に関する法律】第6条~9条で書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。ちなみに"粗品"というのは一切関係ありません。"粗品"はあくまで契約者側が契約解除しないように心理的ブレーキになるように仕向けているに過ぎないので,仮に使用したとしても法律とは一切関係ありません。 「特定商取引に関する法律」 http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm ====抜粋==== (禁止行為) 第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 (指示) 第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。   一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。   二 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。   三 前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。 (業務の停止等) 第八条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   一 第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条の規定に違反した者   二 第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項、第四十七条第一項又は第五十七条第一項の規定による命令に違反した者 ======== ちなみに平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】があった場合,契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html それではよりよい法律電話環境をm(._.)m。

usui323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳細に書いていただき、ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

基本的には景品は契約締結のための勧誘する付随のものなので必ずしもクーリングオフでの返品義務はないと思われ、クーリングオフ自体は返品しなくても出来ます。 しかし、返品を求められたときに拒否できるのかというと微妙です。基本的には返品する、出来なければ景品相当の代金などを支払うなどが必要になる可能性は完全には否定できません。 新聞の場合だと契約金金額の8%までが上限(それ以上は違法)なのでそれ以下の金額になりますけど。 で、非常に疑問ですが、セールスの時に押し負けるというのはわかるけど、その後セールスが帰った後に冷静になり、契約解除をしようと思う普通のプロセスでは景品はそのまま保管すると思うのですが。 セールスはしつこいので、その点では非常に同感であり、ご同情申し上げる次第ですが、、、、、景品を使ってしまったり人にあげたりというのは、、、、これは理解に苦しみます。 まあ、消費生活センターにご相談下さい。 間に入ってもらった方が割と簡単に決着が付くでしょう。

usui323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いえ、そのときはまぁしょうがないかとは思っていて洗剤とか大量にもっていてもしょうがないので あげたりしたのですが、自分であとから契約書(じゃないですけど)の写しみたいなのを読んでいて 勘違いしている点がありまして・・・。 料金に関してなんですけどね。 それで「え!?」っとなりまして。 まぁ短期の契約ですし、新聞ぐらい取ってもいいかなとは思うのですが・・・。 なんかあまり騒ぎになるのもいやですし、今回はこのまま新聞とっちゃうことになりそうですが、 今後の教訓になったと思うことにします。 今後も絶対こういうことがあるでしょうから。 回答ありがとうございました。

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.3

消費者センターに相談すると詳しく教えてもらえますよ。ついでに消費者センターで確認した旨を相手に伝えるとあっさり引き下がります。

usui323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.2

以下のURLの5番辺りを参照願います。 http://www.nona.dti.ne.jp/~kkash/kanyuu.html 面白いHPですが、判断はご自分で願います。 http://www.h7.dion.ne.jp/~kiriyama/toraburu/toraburu-qa-mokuji.htm 行政書士事務所のHPです。 <消費者トラブル事例> 4を参照してください。

usui323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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