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Eメールでの契約とクーリングオフについて

10日ほど前にインターネット上での広告等をしている会社より仕事場にいわゆる勧誘の電話がありました。数日間電話とEメールでのやり取りをし電話とメール上での取引をしました。メールに関しては必要事項を書き込み返信した次点で契約となりますと書いており当方も確認はしておりました。電話でも返信した時点で本契約となりますと言われました。 二日位し色々考えた結果契約のキャンセルをお願いしました。代金も振込みもしてない状態です。 このことを電話で先方に伝えたところキャンセルは絶対に出来ない。メールの返信時点で本契約が出来ていますといわれました。契約の際の電話での通話を録音もしていますと言われました。色々話していると以前にも同じようなキャンセルで訴訟になり当然私どもが勝訴しましたとも言われました。 前置きが長くなりましたが電話でクーリングオフは出来ないと言われました。インターネットの契約ではクーリングオフは無効と言われました。口頭及びメール上での取引は法的にどうなんでしょうか?書面及び捺印もしていない状態です。キャンセル代金の数十万を払えとの催促の電話も二日前にありました。 催促の電話以来連絡がないので何か気になりこちらで質問しました。 詳しい方にお聞きしたいです。宜しくお願いします。 その会社自体はかなり大きな会社で上場もしています。

みんなの回答

  • momirinko
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

無料で弁護士さんに相談できます。 http://www.bengo4.com/bbs/index.asp

skateboy
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 一度専門の方に相談してみようと思います。 よいサイト教えていただき有難うございました

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.2

契約内容が判りませんが、最寄りの消費者生活センターなどで詳細を 話して相談されたら如何でしょうか? http://www.kokusen.go.jp/map/ >電話でクーリングオフは出来ないと言われました。 たしか、クーリングオフは「書面」で行う決まりです。 ですから、その点は間違いは無いです。 >仕事場にいわゆる勧誘の電話がありました。 >インターネットの契約ではクーリングオフは無効と言われました。 このあたりが怪しいのですが。 クーリングオフ逃れの契約方法、の気もしなくはないが。 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d07.html http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_l03.html http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_l04.html

skateboy
質問者

お礼

有難うございました。一度相談しようと思います。 本日また催促の電話がありました・・・ 専門の方に聞いてみようと思います。 書面で行っていない場合は一生クーリングオフが聞くとも聞きました。 ご丁寧に有難うございました

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

通販にクーリングオフは適用されません。 法律上、そのような条項は存在しません。 よく、一週間以内の返品OKとかありますが、あれは、あくまで企業側の「好意」です。 それが明記されていなければ、一度、契約を結ぶ(注文を出す)と解約はできません。 これ以上は、弁護士か国民生活センターで相談してください。

skateboy
質問者

お礼

ありがとうございました。色々考えた結果相談してみようと思います。 ご丁寧にありがとうございました

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