- ベストアンサー
エレベーターは何階以上ならつけないとだめなのですか
マンションのエレベーターは何階以上ならつけないとだめなのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一応6階以上ということになっていますが、これは「指針」なので法的拘束力も罰則もありません。 はっきり法律にしてしまうと、5階以下ならやらなくていいという居直りになりますので、それが適切です。 高齢者が多い建物の場合は3階建でもエレベータが設置されていいわけです。 逆に言えば10階建てでもエレベータがなくても法的にはいいはずと思うでしょうが、そこには消防法があります。31メートルを超える建築物には非常用エレベータを設置しなければならない、という、こちらはきっちりした法律です。 31メートルはおよそ6階です。 指針のほうは1995年と言うことになっていますが、それより前から慣習的にその階数は守られていたようで、おそらく消防法からきています。 たとえば高島平団地は、5階建ての棟にはエレベータがありません。昔SMAPの稲垣なんかが住んでいたたてものは5階まで足で歩く必要があったのです。
その他の回答 (3)
- 00000000aa
- ベストアンサー率26% (385/1478)
こんばんは。建築基準法第二章第34条に建築物における昇降機についての考え方が示されています。高さ31Mを越える建築物(法令で定められるものを除く)は、非常用昇降機を設けなければならないと定められています。昇降機は非常用との規定ですから、何階以上という決まりはありません。実際には売買の需要や高齢化に伴い、6階以上のマンションにはエレベーターがあります。昭和58年以前に建てられたマンションの5階建ての物件は7割がエレベーターがないようです。 答えは6階以上です。
お礼
どうもありがとうございました。
- copemaru
- ベストアンサー率29% (895/2998)
建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されています。ただし指針ですから、法的拘束力はありません。
お礼
どうもありがとうございました。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>マンションのエレベーターは何階以上ならつけないとだめなのですか? 国土交通省の指導では、6階以上です。 が、建築基準法では「31メートル以上の建物」です。 高齢者専用住宅の場合は、3階以上です。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。