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過失割合4
交通事故の被害者ですが、今のところ7対3と言われている状態ですが、 ふと思ったのですが、こっちの修理費は要らないのでそっちの修理費は(過失割合分)は 払いませんみたいなことはできるのでしょうか
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金額が合えば可能です。 相手からもらう金額から自分が払う金額を差し引いた金額を受け取る事で、自分の保険を使わないと言った事は日常的に行われています。 貰うはずの金額より自分が支払う額が多い場合は、差額分は支払う必要があります。
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- fuk00346
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回答No.2
最終的に金額の多い側のみが払います(過失相殺) (被害者側が加害者側に支払わなければならないとかいう)ヒッデー!と言いたくなる例もあります。 ↓ 自動車事故の過失割合とは? https://www.zurich.co.jp/car/useful/kasitu-wariai/
質問者
お礼
ありがとうございます
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