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遺産相続について、

祖母の遺産相続についてです。 祖母の夫は25年程前に亡くなっています。 祖母には息子と娘がいます。 娘は私の母で、8年前に亡くなっています。 母が亡くなってからは私と父はあまり出向くこともなく、そのうち祖母が体調をくずし、痴呆も始まった為施設に入居していました。 祖母が亡くなってもうすぐ10ヵ月程になります。 祖母の息子(母の兄)が施設の手配やお金などやっていて、亡くなった時も全て母の兄に全て任せる形でした。 先日その母の兄から連絡があり、相続について話し合いがある、難しいからとりあえず文書で郵送したから確認して、考えてからまた連絡が欲しいと伝えられました。 その内容がざっくりですが、 相続人は祖母の息子と娘の子の私の2名。 施設に入るための費用を年金と祖母の貯蓄で賄ったので、祖母の所持金はぜろ。 よって、相続財産は祖母の住んでいた土地と家屋(家屋は資産価値ぜろ) 一般的な相続は次のどれかだから決めてくれ(他にも考えられますが) (1)土地名義を1/2ずつにして名義変更 (家屋は兄夫婦が居住予定) (2)売却相当分の1/2の現金を相続額として取得 (3)先祖の土地なので相続放棄 といった内容の文書が届きました。 知識がなく、どうするのがいいのかわかりません。 また祖母の世話を全てまかせていたうしろめたさもありますが、相続放棄は少し悔しいようにも感じます。逆に半分を現金で、は、ずうずうしいのかな、とも感じます……。 母が亡くなる前は月に1度以上の頻度で母と父は祖母に会いに行き、世話をしていました。 父は母が亡くなってからは法事か、年に1~2度の施設にお見舞いに行くことくらいしかしてきていません。 私も同様年に1度程でした。 文章が支離滅裂で申し訳ございません! 現金相続はずうずうしいのか、相続放棄がこの場合普通か、が、特に知りたいです。 よろしくお願いします(。-人-。)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

相続財産が不動産のみということなので、相続放棄というよりも遺産分割協議書で土地建物については、100%兄が譲り受けることとして、その代わりに相続分の1/2ではなく話し合いで決めた金額をもらうとすればご質問者様のご希望にも合致すると思います。 ちなみに私は以前、そのような内容で遺産分割協議書の作成を依頼されたことがあります。 ご参考にしていただき、お兄様とご相談してみてください。

田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール

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