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特別支給の老齢厚生年金

表題の年金を受給する場合、役所?から3カ月前に年金請求書が送られてくるそうですが、それまでにこちらから何か手続きをすることはないのですか。 10月で62歳になるのですが、7月に届くと思っていればよいのでしょうか。 よろしく、ご指導をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

質問者さんは男性で昭和30年10月生まれのようですから、特別支給の老齢厚生年金は、62歳になった翌月(11月)分から支給されます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html ご質問に書かれているように、7月頃に年金請求書が日本年金機構から送られてきます。 この請求書に必要事項を記入し、住民票などの必要書類を添付して提出すれば、年金額の決定通知が送られてきます。請求書を提出するのは62歳になってからです。事前に提出はできません。 そして、年金の支給が始まりますが、手続きに時間がかかるので、最初の年金支給は少し遅れて支給されるのが通例です。 なお、本人の住民票は誕生日の前日以降に発行されたものである必要がありますので、請求書が3か月も前に送られてきても、実はすぐにやることはあまりありません。ましてや、今の時点でやっておくような手続きは何もありません。No1さんのご回答どおりです。

sakae819
質問者

お礼

詳しくご説明をしていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

> 10月で62歳になるのですが、 No.2のy-y-yです。 No.2での、「支給開始年齢イメージ」の参考サイトのURLが間違えていました。 大変、申し訳ございません。 【訂正箇所はURLです】 下記の「支給開始年齢イメージ」のサイトによると、誕生月は「昭和30年10月」で、「男性」ということですか? http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 質問の「特別支給の老齢厚生年金 」とは、黄色部分の「比例報酬部分」のことで、原資は老齢厚生年金からです。 65歳になると、年金の名称が「老齢厚生年金」に変わって、老齢基礎年金と合算で支給されます。

sakae819
質問者

お礼

責任を持ったご説明をありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

No3で回答した者です。補足します。 62歳になる3か月前に送付されてくる年金申請書には、以下のような案内が同封されています。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000010255.pdf ここでは「60歳用」と記載されていますが、「62歳用」と読み替えて、本文中の「60歳」も「62歳」と読み替えてください。 ※画像添付のものは61歳用です。ご参考まで。

sakae819
質問者

お礼

懇切丁寧にありがとうございます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

> 表題の年金を受給する場合、役所?から3カ月前に年金請求書が送られてくるそうですが、それまでにこちらから何か手続きをすることはないのですか。 この「年金請求書」とは、60歳の手続きは、済んだのですか? この書類は、60歳誕生日の2~3か月前に届き、記入後の提出は「60歳の誕生日後」です。 http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jizensofu/setsumei/20140421-09.html https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000010255.pdf この60歳の手続きには、20ページくらいの説明書や、いろいろな文字等の記入欄があります。 そして、この年金請求書等に添付される書類には、公的機関が証明する書類として、下記のような書類があるので、必要な書類を選択します。 住民票(除票)の写し、戸籍(除籍)謄本(抄本)、外国人登録原票記載事項証明書、所得証明書、(非)課税証明書、居住証明書、在留資格証明書など この書類を提出して、日本年金機構から記入内容についての問合せが無ければ、下記のサイトの支給開始年齢まで、何も手続きがありません。 > 10月で62歳になるのですが、 下記の「支給開始年齢イメージ」のサイトによると、誕生月は「昭和30年10月」で、「男性」ということですか? http://www.himekuricalendar.com/chart 質問の「特別支給の老齢厚生年金 」とは、黄色部分の「比例報酬部分」のことで、原資は老齢厚生年金からです。 65歳になると、年金の名称が「老齢厚生年金」に変わって、老齢基礎年金と合算で支給されます。 > 7月に届くと思っていればよいのでしょうか。 遅くも、10月までには「年金額を決定した書類」が来るでしょう。 また、公的年金は、該当月の年金は、次の偶数月の支払いですので、10月からの支給開始と言っても、実際の支払いは12月ですね。 つまり、公的年金は該当月の「後払い」なのです。(先払いとか、該当月払いではありません)

sakae819
質問者

お礼

長文のご説明をありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

何も手続きをすることはないです。7月に届くと思っていればいいです。

sakae819
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。

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