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払い過ぎていたお金の利息分は?
息子の通っていた学校で15年以上前の教員 による使い込みが発覚し、返還するという通 知がきましたが、当時支払った金額のまま、 つまり元本だけで利息分は無視されています。 以前NTTの料金間違いの時は利息分も計算 して払い戻してくれていましたが、今度の場 合は3千円足らずの少額ですのでかまわない のでしょうか? 抗議すれば利息分も取り戻せるものでしょう か? それでも裁判費用を考えれば泣き寝入りとな るのでしょうか? もはやハンコ押して振り込まれておりますが 後から気が付いて気になったもので精神衛生 上良くありません。よろしくお願いします。
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商法上は、単利で年6%の金利を請求する「権利」はあります。しかしこれはあくまで権利なので、相手が応じない(断る)権利もまたあります。応じてくれないことが不満なら民事裁判に訴えれば勝訴するかもしれませんね。 ただ今回はハンコを押しているので、双方で同意が成立したとみなされますので今からそんなことを蒸し返しても手遅れです。 NTTはお金持ちだから金利を上乗せする余裕があるんですよ。「金利を払えコノヤロー」というクレームの相手をするくらいならカネで解決したいって思っているのです。
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全く類が違うのでは・・・? 利息が如何こうの前に金融会社の過払い返済と横領という犯罪の民事返金請求とは性質が全く異なります。 金融会社もNTTも事業継続の意思があるからキチンとした態度を取るだけであって、今月上旬に発覚した旅行会社の倒産劇をご存知ですよね。 あーなれば裁判になろうがどうなろうが返金出来ないものは出来ないので、お手上げ状態となります。(国、裁判所は、代表者(社長個人)の最低限の生活は保障しなければいけないので、個人資産からの返金は本人の良心に任せるしかありません。) 15年以上前の横領の返済が、ここ近年、近日に執行されたのですか? ハンコを押されたのはいつ頃の話ですか? 以上の質問はあまり現実的ではないので、全て15年前の事を思い出して質問しておられると判断します。 刑事事件で犯罪が確定し、民事で損害請求をして返金されたものだと思います。そもそも多額の金額ですと本人が使い込み、返済能力無しと判断され、戻ってこないのが普通ですが、今回の場合(15年前?)返って来ただけ有難い話です。
補足
話がすれ違っているように思えます。 質問を読み返して情報不足だった所を書いてみます。 15年以上前に教員が自分が担当していた集金を過大 に徴収して着服。教員の退職後に発覚し学校は元教員 から全額ではないものの返還を受け告訴もしたが時効 で受理されなかった。学校は当時の生徒に金額を調べ て返還してきたというものです。 学校はこの場合、利息分は無視していいものだろうか ?という疑問であったのです。 再回答いただけるならお願いします。
お礼
早速のお返事をありがとうございました。 断る権利もあるのですか。そうですか。 勉強になりました。