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現在、傷病手当を支給されています。
前回、説明不足でしたので、今一度よろしくお願い申し上げます。 体調もよくなってきたので、5年間務めた会社を辞めようとおもっています。 現在、傷病手当を約二か月ほど支給なりましたが、こちらは元気になりましたので近々に打ち切りにします。 就職活動のため失業保険の受給を考えています。二か月間、給料は無く、傷病手当を約45日分、支給になっております。この分は、日当(日割り計算分)として計算外になるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
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前回の質問(https://okwave.jp/qa/q9316732.html)にも回答した者です。 申し訳ないですが、再質問された意図が分かりかねます。 「賃金(=給料)でないものは雇用保険の支給額の計算には関係がない」ということは、前回の質問の複数の回答で触れられています。 それ以前に、制度について質問される場合は、なるべくその制度上で使われている用語を正しく引用してください。 「傷病手当金」と「傷病手当」はそれぞれ別の制度として存在するため、回答者が迷います。 また、健康保険にも雇用保険にも「日当」という用語はないので、いきなり「日当として計算外か」と問われても、何についての質問なのかさっぱり分かりません。 前回の質問を見ていれば何とか「雇用保険の『基本手当日額』のことを指しているらしい」と分かるくらいです。(しかし、正直言って私自身合っているのか自信がありません) あと、同じ件について再質問するときは、前回の質問を締め切るのがこちらのサイトのルールですので、ご留意ください。
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- simotani
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現在受給中のものは健康保険の傷病手当金であるとして回答します。 傷病手当金は欠勤・休職又は離職後継続給付の場合に支給されます。よって在籍の場合は雇用保険の被保険者期間に算入されますが受給基礎期間における「就労日数には入りません」。また復職は考えてはいらっしゃらないのでしょうか。 傷病手当金を受給中に離職して離職票を請求すると「離職当日に傷病手当金を受給」する条件で離職後継続給付を受けられると共に離職自体も「正当事由のある」自己都合になり支給停止が免除されます(傷病が治癒する迄傷病手当金を受けて治療するからその間は失業給付の受給期限を延長する手続きを行い受給そのものは治癒する迄繰り下げます)。 傷病手当金を受給中止(治癒)した場合、本来復職を考えるべきです。で、復職先が無いと会社側から通告された場合に解雇予告手続きに進む訳です。最初から復職しないのであれば、傷病手当金の離職後継続給付があるのだからさっさと離職するのが会社の為でもあります(傷病手当金受給中でも健保・年金の会社負担割は会社が払いますから)。 もしかして離職後開業を考えており「離職者開業助成金制度」を利用する為に5年の被保険者期間を必要とするから引っ張ったのであれば、それは別になりますが(この場合自己都合でも対象になりますが受給日数の残が1日以上ある状態で開業に踏み切る必要があります)。 就労可能になってから離職した場合は自己都合になります。これは先に述べた理由があるからです。 貴方はどうしたいのか。「辞めるのが確定」ならさっさと辞表を出して傷病手当金継続給付と失業給付の延長手続きに進むべきです。治る「前提で復職」を決めて失敗したくない(失敗して離職するなら寧ろ復職は諦める)なら会社と打合せをしっかりしてきっちり治る迄治療するべきです。会社も治ったかどうだか微妙な位なら寧ろ休んでてくれた方が良いと思う可能性はあります。なら体力面をリハビリでカバーする事も必要です。