• 締切済み

退職にあたり 傷病手当金

勤続5年なります。去年11月に喘息になり会社を数週間お休みし、傷病手当金を受給に至りました。が、この度、再発しまた入院となり、今回はもうこれ以上会社に迷惑をかけられないので今月をもって退職という形になりました。 そこで質問です。 1.前回に同理由で傷病手当金を頂いてますが、そこで受給資格を得たととみなされ、今回は会社に手続きをお願いしなくても、先月分からの欠勤において支給開始が社会保険事務所へ直接やり取り可能か?(出来ればもう会社に面倒を増やしたくないもので・・) 2。傷病手当金を受給となると 失業保険は先延ばしになりますよね? もし来月に完治したとして、ハローワークに行って完治した事を何か証明してからの受給となるのでしょうか? 3.もし ですが、妊娠となった場合も失業保険延長のお願い必要ですよね? 様々な質問あり恐縮です。とりあえず退院しなきゃなんともならないのですが・・ どうぞご教授お願い致します。

みんなの回答

回答No.2

あなたが会社迷惑を掛けたくないと言う気持ちは十分理解できますが、傷病手当金請求書の在職中の欠勤状況や給料の支払いについての会社の証明はどうしても必要です。 失業給付についてですが、病気や妊娠は働く意思があっても、いつでも働けるという状態ではありません。したがって、働ける状態まで失業給付の手続きはできません。 例えば、あなたが来月完治すればその日から働ける状態です。その日以降に失業給付の手続きをすれば受給期間内(退職日の翌日から1年間)に十分失業給付を受給完了することができます。 その場合は受給期間延長する必要ありません。 受給期間内に受給が完了することができない病気や妊娠、出産、育児と長期期間働けない場合に受給期間延長をします。

sktr
質問者

お礼

なるほど。どうしても会社は必須なのですね。分かりました。そうとなればこちらも腹をくくれます。会社へ明日お願いすることにします。 そして、来月から働けるのなら受給延長する必要なし、と。これも了解です!! 妊娠したときだけですね。 あ~すっきりした。有難うございました!!

回答No.1

1についてですが。。。 傷病手当は給与の代わりに出るものなので、会社に「給与が出なかった」ことの証明をもらう必要があります。

sktr
質問者

お礼

そうですか、やはり 会社を通す必要があるわけですね。 有難うございます。

関連するQ&A