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主張立証
よく、民法の択一問題で(他の6法にもあったかもしれませんが) 【主張立証する必要がある】 【主張立証する必要はない】 という問題がよく出ますよね? これは、何か基準とかはないのでしょうか? たまに【本当に必要ないの?】 みたいな問題も出るのでビックリします。 やはり問題を解きまくって感覚を身につけるしかないのでしょうか?
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主張・立証(挙証)責任という言葉が出るのは争いになった場合なので、民事訴訟と刑事訴訟の場面だと思いますが、 民事訴訟の場で原告・被告のどちらが主張し立証する責任を負うかは、ざっくりいうと、原則としてその事実を有利に利用する側、もっとざっくり言うと「原告が負う」ことになります。 そういう理解で十分と思いますが、主張立証責任は、細かく言うと「民法などの実体法の『規定の仕方』、法律運用の『論理上の順番』」で決まります。 よく例に挙げられるのは、一般の不法行為は、被害者(原告)が加害者(被告)の「故意・過失」による行動を主張し証明しなければなりません(民709条)。 しかし、自動車事故の場合は、加害者(被告)が、「自分の無過失」を主張立証しなければなりません(自賠責法何条かの但し書き)。 実体法の規定のしかたによる「挙証責任の転換」です。 また、医療訴訟では、条文の規定はないと思いますが、被害者(原告)が医療加害者(被告)の「故意・過失」による行動を主張し証明しようとしても、カルテなど材料を加害者(被告)が独占的に握っているので、証明は不可能に近いです。 そこで、ある程度の「蓋然性」を原告被害者が証明すれば、被告医療側が「無過失」を主張証明しないと、原告の主張が認められる取り扱いになっていたと記憶しています。 論理的解釈による「挙証責任の転換」です。 このような転換が行われるケースは少ないので、例外としていくつか覚えればいいのではないでしょうか。 > たまに【本当に必要ないの?】みたいな問題も出るのでビックリします。 具体的にどんなものか分からないのでアドバイスのしてみようがありませんが、「勝つために」必要かどうか、と、「法律を遵守するために」必要かどうか、では結論が違います。 勝つためには「必要」な主張立証でも、法律に「必要だ」と書いてなければ「不要」な主張立証だということになります。 そのあたりをわりきれば、違和感がなくなるかもしれません。
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