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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:更新拒絶等の正当事由)

築35年の木造戸建てを借りていますが、耐震検査の結果が悪く次回の更新ができないかもしれません。立ち退き料を請求される可能性はあるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 築35年の木造戸建てを借りていますが、耐震検査の結果が悪く次回の更新ができないかもしれません。
  • 家主さんは半年後の更新はせず明け渡しを請求しており、子供の学校の卒業を待って引越しを希望しています。
  • 耐震検査の悪い結果は更新拒絶等の正当事由になる可能性がありますが、具体的な立ち退き料の請求は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

普通の建物賃貸借契約であるならば、正当事由が備わることは99%ありません(一時使用目的の賃貸借契約でなければ)。 従って、半年後に立ち退きする必要はありません。 立ち退き料は請求してもよいでしょう。 耐震検査の悪い結果は更新拒絶等の正当事由の1要素となりますが、正当事由は、耐震検査だけでは十分ではありません。 黙っていれば(立退きに同意しなければ)、家主は、立ち退き料などを提案してきます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2taakewa.html
yokohama005
質問者

補足

回答有難うございます 普通の建物賃貸借契約です。 そうなんですね。更新拒絶等の正当事由は十分ではないと聞き安心いたしました 不動産会社より、こちらの今後の対応確認があるのですがどのように対応したらいいでしょうか? 次の家が見つからない等、のらりくらりの返事でいいのでしょうか? また立ち退きの際の立ち退き料請求はどのタイミングでするものなのでしょうか? 素人がするより賃貸トラブルを取り扱うようなところへお願いしていただいたほうがいいのでしょうか? 質問ばかりすみません。よろしくお願いします

その他の回答 (1)

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (111/289)
回答No.1

はじめまして。 借家を借りる際に、何らかの契約書類を交わしているはずです。 まずそれを確認しましょう。 通常、戸建ての借家契約では、貸主(家主さん)は3ヶ月~1年程度の期限を区切って、事前の通告で貸借契約の更新をしないことができるという条項が入っていると思います。 不動産会社が仲介しているのなら、まず間違いなく入っているはずです。 この期限が、半年なのか1年なのか、確認しましょう。 半年やそれ以下ならば、耐震検査は関係なく、契約条項に従って、貸主は契約更新をしないことができます。 借主は入居時契約の際、この条項も含めて同意の上契約していると看做され、契約に従う義務があります。 もちろん立ち退き料の請求などもできません。 30年とか50年とかいう長期借地権付き契約を交わしているとは考えにくいので、まず望みはないと思われます。 希望があるとすれば、10年とか以上に亘って長期居住しており、地域的な活動や商売上の止むを得ない事情があるなど、既得権の大幅な損失が予想される場合ですが、その場合でも裁判や和解になると思われます。 残念ながら、質問者様の希望をかなえる見込みはあまりないように思われます。 質問者様にも事情はあるのでしょうが、大家さんにも事情がおありだと推察します。 特に、築35年の木造で、耐震検査の結果が悪い建物ですと、災害が発生したときのことを考え、できるだけ早く建物を取り壊したいのでしょう。 ある意味では良心的な家主さんと言えるかもしれません。

yokohama005
質問者

お礼

回答ありがとうございました