- ベストアンサー
年金支払いについて
以前、年金未払いの事について質問させて頂いた者です。 その節はありがとうございます。 再び、年金についてお聞きしたい事があります。 今月、28年12月分を支払いました。 私の、社会保険の資格取得日が今年の1月16日なのですが、この場合、29年1月分の年金も納めた方が宜しいのでしょうか? 申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
収める必要は、ない。 月の途中で社会保険に加入をした場合は その月は社会保険での加入となり 保険料は社会保険料を支払います。 国民年金から厚生年金に月の途中で加入した場合も 後から加入した厚生年金の保険料を支払います。
お礼
ありがとうございます。助かりました。