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飲食店を開業する際に店舗と本店所在地が異なるケース

お世話になっております。下記の場合、必要な届け出はございますか? ・当方、既に法人を設立して10年となる ・新規事業として飲食店を開業したい。 ・事業主体は既に設立済の法人となる ・開業する飲食店の場所と、事業主体の法人の登記場所が異なる(東京都と千葉県) 主に、飲食店のチェーン店がこのケースにあたると思いますが、 法人住民税の関係で何らかの届け出が必要でしょうか? アドバイスいただけると助かります。

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回答No.1

地域の保健所の衛生許可は必要です。 事業所設置届けも必要ですね。 税務署に開業届出した際に飲食業と書いていなければ 一応税務署に問い合わせた方がいいかもしれません。 (かもしれません、の程度です)

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