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令状のないGPS捜査は違法

最高裁で表題の判決が出ました。 逆に言えば、令状を取っておけば適法となるわけですが、この令状を取るのは大変な作業なのでしょうか? また、令状が発行されたことが対象者(容疑者?)に通知されることはあるのでしょうか?

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  • t_ohta
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回答No.4

強制捜査の令状を取るには、対象者が犯人である可能性が高く確認作業を行う必要性がある事を証明し裁判官に納得してもらう必要があります。 また、強制捜査は本人に告知した上で実行されなければいけないので、GPS端末を取り付ける前に令状を見せなければいけませんので、これまで行ってきたGPS捜査の趣旨を考えると令状をとっても意味がないかもしれませんね。 また、判決文で指摘されているのが、GPS端末を取り付けたクルマが被疑者以外の人が使用した時の問題です。 令状を取ったとしても令状の対象者以外の人がそのクルマを使用する場合、GPS端末で対象外の人の行動を収集することがプライバシーの侵害にあたり憲法や法律に反する事になるので、その問題が法的にクリアにならないと裁判官は令状を発行していいか判断できないと指摘していますので、実際に令状を請求しても発行されない可能性が考えられます。

takepan_toki
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  • tknkk7
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回答No.7

有りません。

takepan_toki
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  • wagamichi
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回答No.6

情報社会が急速に進歩した時代に、犯罪者、犯罪計画者の可能性のある輩が使う車にGPSを設置して事件を未然防止するのは極あたりまえの捜査だと私は思いますがね~~。 怪しい輩の使う車にGPS取り付けるのがなぜ違法なのか凡人の私にはどうしても理解できませんし、偉い方々の犯罪の事前発見、未然予防の考えかたが判りません。 それに、反社会活動を計画的にしている輩に、一般市民に対する様な温情のある捜査をすることが本当に有効な手法なのかも大変疑問です。  それに今回の最高裁大法廷の中には、犯罪防止等の経験者、ベテラン刑事などはは含まれていたのでしょうか? もし含まれていないようなら、最高裁には失礼ながら机上の空論に近い決定だったようにも感じますね。 実際に令状を取ると実行前に令状を相手に示して納得させているようですが、その様なことをしたら、GPSを取り付ける意味がないし、捜査そのものの意味すらないのではないでしょうか??  偉い人たちの考え方はどうも理解できませんね  {~=~;}

takepan_toki
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  • dragon-man
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回答No.5

令状を取れば適法です。今度の裁判は令状なしのGPS捜査の違法性について問われました。 大変な作業ではありませんが、時間がかかるので現場での敏速な捜査はできなくなります。 逮捕令状と同じで、裁判所が事前に容疑者に通知するなどと言うことはありません。遅れた途上国などでは、警察や裁判所の情報が漏れることはありますが、法治先進国の日本ではあり得ないことと信じましょう。

takepan_toki
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  • hekiyu
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回答No.3

逆に言えば、令状を取っておけば適法となるわけですが、    ↑ その通りですが、令状には種類がありまして、 GPSを取り付けることが出来る令状が存在 するのか、疑問があるのです。 こういう新しい捜査手法に適合した令状がまだ 整備されていない、ということです。 この令状を取るのは大変な作業なのでしょうか?     ↑ 一般の令状ですが、申請すればほとんどが取れますので それほど大変ではありませんが、手続きが 面倒です。 また、令状が発行されたことが対象者(容疑者?)に通知 されることはあるのでしょうか?     ↑ 家宅捜査令状などは執行する時に、管理者や 被疑者に見せることになっていますが、発行されたことを 通知する、なんてことはありません。 そんなことしたら、証拠隠滅されてしまうからです。

takepan_toki
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noname#230414
noname#230414
回答No.2

GPS捜査の争点は。 令状の必要な「強制捜査」と不要な「任意捜査」のどちらに当たるかです。 強制捜査と判断された場合は現行法が定めた令状を取れば実施できるのかが争点。 警察庁は、任意捜査との立場で2016年に「令状取得」も「1つの適切な方法」と通達。 検察側「百歩譲って強制捜査だとしても、検証許可状を取れば実施できる」 弁護側「現行法の令状では実施できない」 検証許可状は通常、対象者に事前提示するものと解釈されてきた。 今回「強制捜査」の現行法が認められなくて、GPS捜査は違法。 弁護側「裁判所の令状も取らずに、人間に出来る範囲を超えて広範囲に常時監視 する事は許されない」 GPSを使えば「プライバシ」を無視して常時監視が可能になる」 弁護側がこのことを言うならば、監視カメラはどうなるの、365日常に監視 されいるプライバシだろうが関係無しに、犯人逮捕の決め手になることもあるので、 違法にならないか。

takepan_toki
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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

>令状を取っておけば適法となる いえ、なりません 〇岡部喜代子裁判官ら3人は「法制化には一定の時間を要することも推察され、裁判官の審査を受けてGPS捜査を実施することが全く否定されるべきではない」との補足意見を付けた。 つまり、現行の法律下では令状も取れないという判決で、新たな法整備(立法)が必要だよ・・・という最高裁の判断です ので、 >通知されることはあるのでしょうか? 令状も取れませんので、通知もありません

takepan_toki
質問者

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