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5年前に両親が亡くなり2年前に実家を売却しました。

5年前に両親が亡くなり2年前に実家を売却しました。私と弟で売却した金額を2分割し分け合いました。 最近 私が体調が良くなく病院に通うようになって、妻から私がもし急に死亡した場合、2分割した私の得た金額は弟に行くようになるので、何かあった場合の遺書として弟にではなく、妻にいくよう公正証書として残して欲しいと言って来ました。 私はビックリしたのですが、公正証書で残しておかないと弟がもらう権利が発生するのでしょうか? どなたかおしえていただけますでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>公正証書で残しておかないと弟がもらう権利が発生するのでしょうか? 質問内容からの推測ですが・・・。 質問者さまには「子供が居ない」のですよね? とすれば、法的には「質問者さまの兄弟と配偶者(嫁さん)」が相続権を持ちます。 つまり、売却代金だけでなく「質問者さま名義の全財産」が、相続対象になります。 2分割した販売代金だけでは、ありません。 そもそも、2分割した販売代金は「既に、質問者さまの財産」です。 先に書いた通り、質問者さま名義の全ての財産が相続対象です。 法的には「弟が25%を相続。配偶者が75%を相続」となりますね。 遺言書を公証証書化すると、若干多めに配偶者に財産を残す事が出来ます。 「財産は、全て配偶者に相続する」との遺言書でも、弟が「遺留分請求訴訟」を起こすと遺留分は弟に支払われます。

24ga8
質問者

お礼

ありがとうございます。私達夫婦には子どもはいません。 公正証書を作ってもやはり弟に25パーセントより少し少ないぐらいは持っていかれるんですね。 わかりやすく丁寧に説明していただきありがとうございました。

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