年金用診断書の記載内容に不足や不備があったり、病歴・就労状況等申立書との間で矛盾が生じたりしているために、照会を求められたものです。
再認定用診断書とおっしゃっているものは、おそらく、障害状態確認届だと思われます。
年金用診断書の一種です。
いわゆる更新のためのもので、1年から5年までの間隔(ひとりひとり異なります)で、原則として、誕生月末日(20歳前初診による障害基礎年金に限っては7月)を期限として提出しなければならないものです。
この提出を済ませた後、あらためて照会状が送られてきたということですよね?
既に回答があるように、昨年9月から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が開始されましたが、それと併せた措置です。
照会状は、あくまでも「障害」の状態の把握を目的としています。
精神の障害の場合には、精神疾患の病状そのものだけで等級を決めるのではなく、日常生活状況や就労状況の実態を詳細に精査した上で認定することとされました。
つまり、日常生活や就労上の困難度を「障害」としてとらえます。
その上で、年金用診断書や病歴・就労状況等申立書と照らし合わせて、等級を判断します。
照会状は、年金用診断書などを補助する役割しか果たさないため、基本的には、年金用診断書の記載内容が等級決定に大きくかかわります。
したがって、照会状を出した後でもなお疑義が残っていると、結果として、下位等級への級下げになったり、あるいは支給停止(等級外)となってしまう可能性も否定はできません。
名目は「適正化」ではあっても、実態としては「支給停止」に至る可能性が高いことを暗に示したものである、ととらえたほうが良いでしょう。
事実、「既認定者の障害が従前と変わらない場合については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする」とされつつも、下位等級への級下げなどが想定される場合には照会状をとった上で診断書全体を総合的に判断する、とあります。
つまり、「既認定者の障害が従前と変わらない場合については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする」というのも、あくまでも名目に過ぎませんし、「等級が変更されたりはしないからおそらく大丈夫ですよ」なとどは言えません。
最初から年金用診断書がきちんと記されていれば、そのような照会状が送られてきたりもしません。
言い替えると、それだけ年金用診断書の記載がいい加減だった・おざなりだった、ということにほかなりません。
ガイドラインや記載要領に即した内容とはなっていなかったわけです。
特に、再認定(いわゆる更新)の際は、初回請求時とは異なり、病歴・就労状況等申立書の添付を要しません。
ですから、逆に言えば、前回から今回再認定までの間の病歴・経過・就労状況等について、障害状態確認届(再認定のときの年金用診断書)の中に詳しく盛り込まれなければなりません。
照会状が送られてきた、ということは、そういうことができていなかったことをも意味しています。
医師の認識不足だと言えるでしょう。
実態として、「適正化」というよりも「認定の厳格化」がなされ、その結果、狭き門になりつつある(級下げや支給停止になりやすい)ということをご理解下さい。
たいへん心苦しいところですが、ある程度の覚悟も必要かと思います。