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貸金等請求事件、8,000万円裁判で、事情あり敗訴

貸金等請求事件、8,000万円裁判で、事情あり敗訴しました。判決文には、”この判決は、仮に執行することができる。”とあります。これからどうなるでしょうか?尚、自分には財産らしきものは全くないです。 因みに、15年前でしたでしょうか、別件で、差押さえに執行官がアパートに突然入りチェックされましたが、押さえる物は全くなく退出されました。現在もバイトで何とか食いつないでいますし、情けないですが預金もほとんどありません。このような状況で、何を執行される可能性があるのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

何の心配もありませんよ。 時効が伸びるだけです。 給与も差し押さえられる金額が決まっています。 バイトの金額程度なら押さえられません。 財産も何もないのので最強です。 これからは前向きな気力をもって頑張ってください。

tteedd
質問者

お礼

 ありがとうございます。こんな状況ですが、何とか頑張って生きたいと思っております。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>何を執行される可能性があるのでしょうか? これです。 >現在もバイトで何とか食いつないでいますし、情けないですが預金もほとんどありません。 バイト料・殆ど無い預金 それと現在使われてる「パソコン」 ほんと 情けないですね。

tteedd
質問者

お礼

 確かに、本当に情けない状態です。 早速のご回答ありがとうございました。

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