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就労問題
こんにちは 宜しくお願いします このたび追突事故の治療が 3ヶ月ちょっとかかりました頚椎 腰部 頭部挫傷 左腕の痺れ等 上記のように診断されました 3ヶ月ちょっとの 治療 リハビリを 兼ねて やっとの思い 痛みが 減少したため 最近就労診断をしましたその結果 仕事に復帰 出来ると診断にいたり ました それで主治医が記載した診断書 就労制限書 私が今現在処方して頂いてある 飲み薬 の書類を産業医に提出し面談の結果 就労出来ると 判断されました 制限は越えないようにと 言われました 私他 総務 作業管理者 3人で 話を聴いてました その時はそれで 産業医 に頭を下げて 部屋を出ましたが 帰り際に「あれだけ制限が出てたら何が出来る」??? 「もー少し休んでれば イージャン」とののしられました なぜ追突事故被害者が 治療 リハビリ等 頑張ってやってきて やっとこの春に 仕事復帰で きる所 まで来たのにそんな事を 言われなければ いけないのでしょうか? 会社側は出てきたら 今までと同じ様にすぐにでも仕事が出来ると 思っていたのでしょうか? 私の仕事は かなりの 力量が必要とされてます かなり強く 足腰に 負担が掛かる 作業をしてます まだ 8分くらいの 回復ですが 実際その作業は出来ないと思っておりますそのために制限を 付けての 復帰なのに 気持ちが 伝わらないので 非常に残念に 思います そしてそう言う 事を 平気で 言う事に対して 非常に腹立たしく思ってます どうして会社側は 労働者に対して何でも言いたい ほうだいなのでしょうか? この件に 対して 何か出来る事 (反論 法的処置 あるいは 何らかの 処罰等)ですが 何か 出来ますでしょうか 労働上 何も 問題ないのであれば後は 気持ち的に問題が 生じると 思いますが いかがでしょうか> 宜しく お願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 休職からの復職の場面ということでしたら、産業医としての診断はともかく、最終的にその判断を(業務命令としての指示を)下すのは、お勤めの会社側です。 なぜなら労働契約上、労働者というのは完全な労務を使用者側に提供することによって、その対価としての給与を請求しうるからです。 逆にいいますと、不完全な労務の提供は(法理論上)拒否しうるということです。また、休職中の社会保険料負担も、会社側に生じます。 ただし、その場合であってもいわゆる「ノーワーク・ノーペイ」の原則のもと、可能な範囲での就労に部分的な対価を与えて労働者の意志を尊重すればよいことです。 たしかに質問者様も制限の範囲で受忍しなければならないという側面はありますが、会社も会社で復職を0か100かのようにとらえずに、質問者様と協議のうえで(場合によっては完全治癒までの休職延長も視野に入れて)柔軟に考えるべきかと存じます。 つまり、相互に譲歩が必要だということです。それを議論せずに一方的に、あたかも「制約があることにより我が社に不利益を被るところ、渋々復職させてやる」かのような口ぶりは感心できません。 現状として法的な問題が明確に生じているとはいえませんが、今後の挙動によっては検討すべきでしょう。どうかご自愛くださいませ。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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