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確定申告 雑所得の入力について
- 自宅で個人レッスンをしている方の確定申告の雑所得の入力について
- 生徒の名前と収入を個別に入力する方法や経費の計算方法について
- 源泉徴収税額の記入方法について
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※長文です。 >1.生徒さんが8人いるとしたら、8人の名前とそれぞれからの金額を1つ1月入力するのでしょうか。種目は何と入力すればいいですか。 【雑所得の場合は】、そこまで細かく申告する必要はありません。 大切なのは【嘘や数字の間違いがないこと】です。(「それだけ」と言ってもよいくらいです。) --- そもそも、「雑所得」は「他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得(=その他の【すべての】所得)」のことですから、「誰にでもピッタリ当てはまる共通の入力フォーム」と言うものは【作りたくても作れません】。 ですから、国税庁が提供しているのも、あくまでも「原稿料や講演料などがある人が入力しやすいフォーム」であって、誰にでも使いやすいフォームというわけでは【ありません】。 (参考) 『所得税……雑所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm 『平成28年分 確定申告書等作成コーナーよくある質問>「種目」「支払者の氏名・名称」「所得の生ずる場所」はどのように入力すればいいですか。|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1321/cat13215/ocat320.html >……【特に決まりがあるわけでもありません】ので、【内容が分かりやすいように】入力していただければ結構です。 ということで、「入力フォームを【自分なりの使い方】で使う」ということで問題ありません。 別の見方をすれば、「税務署の職員さん」に「どうやって、いくら稼いだのか?」がきちんと伝わればそれでよいということです。 --- 【たとえば】、【私ならば】、「◯◯レッスン月謝」【のような】名目で「年間の収入の合計額」と「年間の必要経費の合計額」だけを入力すると【思います】。 ちなみに、私は郵送で申告書を提出しているのですが、入力フォームが小さすぎたり、自分の使い方に合わないときには、[別紙参照]と書いて「自分で作成した資料」を添付するようにしています。 【自分の住所を管轄している税務署の場合は】、このやり方で確認が来たことは一度もありません。 ですから、【仮に】「(この入力内容では)分かりにくいかな?」と思えば、やはり「別紙参照」と入力して「詳しい説明の資料」を添付する【かも】しれません。 ようは、「申告書をチェックする職員さんの立場になって考えてみる」ということです。 --- なお、【紙の申告書】の場合は以下のような様式になっていますので、「自分なりに記入(入力)欄を使ってよい」ということがより分かりやすいと思います。 『[PDF]所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_b.pdf ※[第二表]を参照 >2.……収入と経費をまとめて入力する事はできないのでしょうか。 上記の通りです。 --- ちなみに、仮に「生徒1人1人で計算した内容」まで克明に申告したとしても「嘘」や「間違い」さえなければ、それはそれで何の問題もありません。 しかし、(すべての申告書をチェックしなければならない)税務署の職員さんとしては(細かすぎる内容の申告書は)かえって迷惑なのではないかと【思います】。 もし仮に、申告書のチェックの段階で「もっと詳しい情報が必要」と判断されれば別途確認が来るはずでから、詳しい内容はその時に説明すればよいと【思います】。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >……提出された確定申告書は、機械と人の目によって審査が行われますが、申告書上で明らかに誤りがある場合には、修正申告等の依頼連絡がきたり、職権により更正処分が行われ更正通知書が届いたりします。 >また明らかな誤りと判断できないまでも、誤りの蓋然性が高いと認められる項目がある場合には、申告内容を確認するために来署案内が送られたりします。(呼び出しという言葉は、個人的に適当な言葉じゃないと思うので、自分は「来署案内」を使いたいと思います。) >この事務のことを税務署では「事後処理」と言ったりします。 >3.(内、未納付の源泉徴収税額) 源泉徴収税額……この欄の記入は「0」ですか。 とりあえず「0円」で申告してください。 なぜなのかは、「源泉所得税(のルール)」についてこれから勉強するか、「税理士」さんなどに教えてもらってください。 --- ちなみに、「源泉所得税」は、【(報酬などの)支払いを行う者】が(支払うお金から差し引いて)【自主的に国に納める】税金(所得税)のことです。 ですから、「生徒さんからレッスンに対する報酬の【支払いを受ける】立場のshawndiaさん」が【生徒さんに源泉所得税を請求】したり【源泉所得税を国に納める】ということは【ありません】。 (参考) 『源泉所得税……報酬・料金等の源泉徴収義務者|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm >……国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の【支払をする者】は、その【報酬・料金等を支払う際に】所得税……を源泉徴収する必要があります。…… --- 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >……差し引いた所得税……は、原則として、……【翌月の10日までに国に納めなければなりません】。…… --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >……受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… --- 『平成29年版 源泉徴収のあらまし(平成28年11月)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm >……意図的ではなく、書き方を間違えたりした場合、ペナルティなどになりますか。 「書き方の間違い」に対する罰則はありません。 ただし、「納める所得税が不足していた」場合は、【意図的ではなくても】、「過少申告加算税」と「延滞税」がかかることがあります。 なお、「意図的かどうか?」は結局のところ「本人」しか分からないことです。 ですから、「(隠蔽や仮装の)はっきりした証拠」がなければ(国が、納税者から)「重加算税」を徴収することはできません。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『附帯税……加算税―重加算税|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_427.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』(2011/02/23) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >……法人税の申告書は政令で様式が決められているのですが、【所得税の様式は法律で決められていない】んです。……極端な話ですが便箋に必要事項を書いて提出しても有効ですし、紙でなくても7年間陳腐化しないものであれば提出は拒めないので木の板に書いても受け付けてくれるはずです。……
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dymkaです。「源泉所得税」について補足です。 「源泉所得税額」、つまり、「支払いを受けたお金から差し引かれている所得税の額」は、「所得税の過不足精算(確定申告)」をするためには必須の情報です。 ですから、「申告書に記載する理由」についても特に説明の必要はないと思います。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- では、「支払いを行った人・会社(源泉徴収した人・会社)の情報まで記載する必要があるのか?」と考えた場合、「所得税の過不足精算」のためだけなら不要です。 また、【納税者が自主的に作成した申告書】ですから、そもそも「どこまでが本当でどこまでが嘘なのか分からない」情報なので、わざわざ住所など詳しい情報まで記載する必要はないようにも思えます。 --- しかし、「どこまでが本当でどこまでが嘘なのか?」を調べようと思えば「どこの誰が支払ったのか?」の情報が必要になりますので(納税者への確認の手間を省くためにも)記載せたほうが都合がよいわけです。 それに、「後で(本当かどうか)確認されるかもしれない」と思えば「嘘の申告をする人(所得をごまかそうとする人)」も少なくなるでしょう。 --- また、【支払いを行った人(会社)が】「(源泉所得税を)きちんと源泉徴収しているかどうか?(きちんと源泉徴収して国に納めているかどうか?)」を調べるときにも「参考情報(裏付け資料)」として申告された情報を利用することができます。 ということで、「支払者の情報」も原則として記載(申告)が必要になるわけです。 --- 言うまでもありませんが、「月謝を支払っている生徒一人ひとりの情報」まで申告書に記載する必要はありません。 ただし、【税務調査の対象になった】ような場合は、申告書では分からない具体的な事について”微に入り細に入り”調べられることはあります。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。】 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 --- 『税務署は見ている|吉田信康税理士事務所』 http://www.yoshida-tax.jp/taxoffice.html >……「KSKシステム」とは、「全国524もある税務署内の情報を一元的に管理されたネットワークシステム」のことなのです。 >当然私は知っていましたが、一般の方は「KSK」なんて知らないですよね。 >日本全国のすべての申告書がこのシステムで把握されています。 >しかも、申告書以外の個別の情報を税務調査官が一つ一つ打ちこんでいくのです。 >それが税務調査で活用されているのですね。…… --- 『[PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2015/saishu/260007shiryo.pdf
- maiko0333
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1)「個人レッスン料」でいいと思います。 2)まとめちゃってください。もちろん明細(紙代、インク代など)は必要です。 3)源泉徴収税額は2500円もらった時点で税務署に納付している額です。 ここでは0にしてください。 書き間違った、法律と違ったことをした、解釈を間違ったなどならば 指摘後、訂正申告で間に合います。 著しい、わざと税額をごまかしているなどは追徴、重加算税の対象になります。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。回答を頂いた時にすぐに読んでいたのでとても助かりました。 本当にありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅れて申し訳ありませんでした。 ちゃんと読んでいたのですが、申告書作成中ですぐにお礼するのを忘れていました。 大変参考になりました。 本当に有難うございました。