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アルバイト雇用 残業代 法定時間数内業務?

アルバイト雇用でパチンコ店内勤事務員として働いています。 労働時間は9:00~17:30。 実質8時間で、休憩30分です。 今日、同じ店舗の主任が残業資料を本社事務部長にメールで送ったところ、「事務員は法定時間数内業務のため残業代は出ません」と返ってきたそうです。 もちろん残業代といっても時給換算で、割増?は無いと自覚しております。 雇用契約書や労働条件などには残業のことは書いてなかったと思います。 主任も残業代が出ないことを知らなかったらしく、私に今までの給料明細書を見て、残業代が入っていないか確認してくれと連絡がきました。 初給料をもらったのが去年10月で、そのときには残業代が入っていたことが確認出来ています。(スケジュール帳に残業時間を書いてた為) 私は入社してまだ半年しか経っていませんが、他の店舗のアルバイト事務員さん曰く、正社員登用の話をされたときに「社員になったら残業代は出ない」と言ってたみたいなので、今でもアルバイトで働いてると聞きました。 ってことは残業代貰えるでしょ!って思うんです。 私は残業するくらいならお金はいらない考えの人間です。お金が欲しい為に残業をしてるわけではありません。 ただ、先月は新業務を教えてもらい、手こずって夜8時すぎまで残業したこともありました。 残業代をもらえないならもらえないんでいいんですけど、法定時間数内だからと言って、残業代を払わないっていうのはどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>法定時間数内だからと言って、残業代を払わないっていうのはどうなんでしょうか?  ・法的には何も問題は無い   (8時間を超えない残業は私定残業になるので、割増の必要は無い    会社独自の規定で私定残業に関しても割増を払うのは別にかまわない)  ・法定時間は1日8時間(実働)この8時間を超えると法定残業で25%増しになる  ・例:契約時間(実働)6時間で、2時間残業・・この分は割増不要   例:契約時間(実働)6時間で、3時間残業・・8時間を超える1時間が25%割増になる

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

働いたらその分の給料は支払わなければなりません。しかし法定労働時間までは割増賃金にする必要はありません。法定労働時間を超えた分,それから深夜時間は割増賃金にしなければいけません。 「事務員は法定時間数内業務のため残業代は出ません」というのは法定労働時間を超えてまで残業するなということでしょう。

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