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ジェネリック医薬品について

処方箋を調剤薬局に出した際、ジェネリック医薬品に変更する時、患者の同意が必要だと思うのですが、患者の同意無しに勝手にジェネリックに変えられる調剤薬局があるのですが、このような調剤の仕方は間違ってないのでしょうか? 先発医薬品を希望していても、その調剤薬局にはジェネリック医薬品だけしか常備していない場合はどのような調剤の仕方になるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

こんにちは。ジェネリック医薬品に関する対応が薬局によって違うと気になりますね。 まず処方せんを薬局に出した際のジェネリックへの変更希望ですが、希望を聞かなくてはならないというルールは存在しません。 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(第8条第3項) 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 患者の希望を確認する義務はありませんが、ジェネリックについての説明など「ジェネリック使用推進のための努力を行いましょう」という感じです。 ですので、希望を聞かれずに勝手にジェネリックが調剤されたとしてもルール違反ではありません。 しかし「これこれこういう理由で当薬局ではジェネリックで調剤しています」という説明や掲示は必要でしょうね。 患者の希望を聞く、患者さんの希望を第一に調剤するというのはもちろんありますし、後のトラブルを避けるためという意味もあるでしょう。 ジェネリックに「変える・変えない」の問題もありますが、「変えられるのか・変えられないのか」という問題もあります。 処方せんに書かれている医薬品の名前ですが、大きく分けて一般名と商品名があります。 ロキソニンを例にすると以下のような感じです。 1.一般名 例) ロキソプロフェンナトリウム錠60mg →原則的にジェネリックで調剤(条件付きで先発品も調剤可能) 2.商品名(先発品) 例) ロキソニン錠60mg →「後発品への変更不可」にチェックが入っていなければ、患者の希望に応じてジェネリックに変更可能 3.商品名(ジェネリック) 例) ロブ錠60mg(後発メーカーのブランド名) 例) ロキソプロフェン錠60mg「サワイ」(一般名+メーカー名) →患者の希望に関わらず、処方せんに書かれたジェネリックを調剤 患者の同意なし、あるいは先発を希望していたにも関わらずジェネリックが調剤されるケースは3に該当します。 ※書かれていたジェネリックの在庫がなく、別メーカーのジェネリックの在庫がある場合 → 患者に確認して別メーカーのジェネリックを調剤可能 ※書かれていた医薬品のジェネリック 1の「一般名」というものですが、この記載方法は原則的にジェネリックで調剤することになっています。 では先発品を調剤することはできないのか?というとそういうことはありません。患者の希望を聞き入れるかどうかは薬局に委ねられています。 一般名で処方された医薬品を先発品で調剤すると、ジェネリックにしなかった理由を保険者(支払側)に示さなければなりません。 また、被保険者(患者)には保険者から「ジェネリックあって少し安くできるから使ってくださいね」という旨の文書が届く場合があります。 まとめますと、患者の希望を聞かずにジェネリックで調剤されるケースは十分あり得ます。そしてそれは特に違反行為には該当しません。 先発品を希望する場合は、処方せんを出す時に自ら申し出る方がいいのかもしれません。 仮に、先発品を希望していて薬局にジェネリックしか在庫がない場合ですが、一般名で書かれていたら用意する義務は薬局にはありません。 また、先発品で処方せんが書かれていた場合には、薬局には先発品を用意して調剤する義務があります。 在庫がないという理由で調剤を断ることはできない(応召義務)ので、近隣薬局から分けてもらったり、お渡しが後日でも良ければ卸に注文して取り寄せます。 先発品の在庫がない → 患者の希望を無視してジェネリックを調剤、というのはできません。 ご参考になりましたら幸いです。

ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール

ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...

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